純損失の金額につき、所得税と異なる繰越控除額を適用する場合について

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ページID 1047975  更新日 2022年3月23日 印刷 

純損失の金額につき、所得税と異なる繰越控除額を適用する場合とは

所得税(所得税法)においても、市民税・県民税(地方税法)においても、青色申告者については、事業所得等によって生じた純損失の金額を申告により3年間繰り越すことができます。

所得税においては、現年分で生じた純損失の金額を前年分に繰り戻すことで、前年分の所得税について還付を受けることも選択できます。一方で、市民税・県民税においてこの繰り戻し還付の規定はありません。

したがって所得税においてこの繰り戻し還付を適用した場合、所得税と市民税・県民税とで翌年以降に繰り越す純損失の金額が異なることとなります。

純損失の金額につき、所得税と異なる繰越控除額を適用する場合の申告

所得税と市民税・県民税とで、翌年以降に繰り越す純損失の金額が異なる申告をする場合は、その年の3月15日までに「市民税・県民税申告書の附表【事業所得等に係る純損失の繰越控除額明細書】」を提出してください。

この明細書を作成・提出することで、所得税の確定申告と異なる繰越控除の適用を受けることができます。

なお、純損失を翌年以降に繰り越す場合は、繰り越す年度に係る明細書を毎年提出する必要があります。

 

関係法令

所得税法 第70条、第140条
地方税法 第32条第8項及び第9項、同法第313条第8項及び第9項

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