公的年金からの市県民税の特別徴収金額の誤りについて
ページID 1065997 更新日 2025年3月12日 印刷
報道発表日 2025年3月12日
個人市民税・県民税・森林環境税(以下「個人住民税等」といいます。)を公的年金から特別徴収(引き落とし)される方のうち、税額変更があった方について次のとおり誤りがありました。
納税者の皆様に御迷惑をおかけしましたことをお詫び申し上げます。
内容
2月分の引き落としに際して、個人住民税等の税額変更があった方の公的年金からの特別徴収の金額が正しく変更されておらず、変更前の金額のまま引き落としがされました。また一部の方(主に10月、11月に市外へ転出された方)については4月分についても変更前の金額で引き落としがされます。
- 対象者
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10・11月に個人住民税等の税額の変更があった方のうち、公的年金から特別徴収をしている方 89人
・税金の還付をする方 計72人 427,100円
・追加で納付をお願いする方 計17人 357,000円
- 対応
- 対象となる方には、改めて通知をお送りし、特に納付をお願いする方には個別で連絡の上、説明し、手続きを進めてまいります。
- 原因
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修正すべきデータを日本年金機構に送付する際、誤って前回修正分のデータを送付したため税額が修正されず、前回の金額のまま引き落としがされたため。
- 再発防止策
- 対象者データの確認手順等を見直し、データ送信後にファイル名を変更するなど、誤送信をシステム上でも防止できるよう対応します。
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