市たばこ税

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ページID 1000858  更新日 令和5年9月12日 印刷 

市たばこ税の概要

市たばこ税は、たばこの製造者、特定販売業者または卸売販売業者が、市内の小売販売業者に売り渡した「たばこ」に対してかかる税金です。

納税義務者

たばこの製造者(日本たばこ産業株式会社)、特定販売業者(輸入業者)、卸売販売業者

(たばこの小売価格には、市たばこ税が含まれていますので、実際に税金を負担しているのはたばこの消費者です。)

税額の算出方法

小売販売業者に売り渡した合計本数×税率

税率

(1)製造たばこ(紙巻たばこ三級品を除く。)については、平成30年度税制改正により、下記の税率表のとおり段階的に税率が引き上げられました。

製造たばこ(紙巻たばこ三級品を除く。)の税率表
期間 税率(1,000本につき)
平成30年9月30日まで 5,262円
平成30年10月1日から令和2年9月30日まで 5,692円
令和2年10月1日から令和3年9月30日まで 6,122円
令和3年10月1日以降 6,552円

(2)三級品の紙巻たばこについては、平成27年度税制改正により特例税率が廃止され、下記の税率表のとおり段階的に税率が引き上げられました。

(三級品とは、わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット、ウルマ、バイオレットの6銘柄です。)

紙巻たばこ三級品の税率表
期間 税率(1,000本につき)
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで 2,925円
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで 3,355円
平成30年4月1日から令和元年9月30日まで 4,000円
令和元年10月1日以降

5,692円

令和元年10月1日以降は製造たばこと同じ税率になります。

申告と納税の方法

卸売販売業者等の納税義務者が、毎月算出した税額を翌月末日までに申告して納めます。

※令和5年10月16日(月曜日)から、インターネットを利用した地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)による電子申告及び電子納税が可能になります。
詳細はエルタックスのウェブサイトをご覧ください。

加熱式たばこの課税方式の見直しについて

平成30年度税制改正により、新たに「加熱式たばこ」の区分が創設され、「重量」と「価格」による課税方式へ見直しが行われました。新しい課税方式への移行は、平成30年10月1日から5年間かけて段階的に行われます。

手持品課税について

たばこ税の税率引き上げにより、手持品課税が行われます。

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このページに関するお問い合わせ

市民税課 税制・諸税グループ(法人市民税・事業所税・たばこ税・入湯税担当)
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎3階
電話:0586-28-9150 ファクス:0586-23-6561
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