市たばこ税
ページID 1000858 更新日 令和5年9月12日 印刷
市たばこ税の概要
市たばこ税は、たばこの製造者、特定販売業者または卸売販売業者が、市内の小売販売業者に売り渡した「たばこ」に対してかかる税金です。
納税義務者
たばこの製造者(日本たばこ産業株式会社)、特定販売業者(輸入業者)、卸売販売業者
(たばこの小売価格には、市たばこ税が含まれていますので、実際に税金を負担しているのはたばこの消費者です。)
税額の算出方法
小売販売業者に売り渡した合計本数×税率
税率
(1)製造たばこ(紙巻たばこ三級品を除く。)については、平成30年度税制改正により、下記の税率表のとおり段階的に税率が引き上げられました。
期間 | 税率(1,000本につき) |
---|---|
平成30年9月30日まで | 5,262円 |
平成30年10月1日から令和2年9月30日まで | 5,692円 |
令和2年10月1日から令和3年9月30日まで | 6,122円 |
令和3年10月1日以降 | 6,552円 |
(2)三級品の紙巻たばこについては、平成27年度税制改正により特例税率が廃止され、下記の税率表のとおり段階的に税率が引き上げられました。
(三級品とは、わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット、ウルマ、バイオレットの6銘柄です。)
期間 | 税率(1,000本につき) |
---|---|
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで | 2,925円 |
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで | 3,355円 |
平成30年4月1日から令和元年9月30日まで | 4,000円 |
令和元年10月1日以降 |
5,692円 |
令和元年10月1日以降は製造たばこと同じ税率になります。
申告と納税の方法
卸売販売業者等の納税義務者が、毎月算出した税額を翌月末日までに申告して納めます。
※令和5年10月16日(月曜日)から、インターネットを利用した地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)による電子申告及び電子納税が可能になります。
詳細はエルタックスのウェブサイトをご覧ください。
加熱式たばこの課税方式の見直しについて
平成30年度税制改正により、新たに「加熱式たばこ」の区分が創設され、「重量」と「価格」による課税方式へ見直しが行われました。新しい課税方式への移行は、平成30年10月1日から5年間かけて段階的に行われます。
手持品課税について
たばこ税の税率引き上げにより、手持品課税が行われます。
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このページに関するお問い合わせ
市民税課 税制・諸税グループ(法人市民税・事業所税・たばこ税・入湯税担当)
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