入湯税

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ページID 1016007  更新日 令和5年9月12日 印刷 

入湯税の概要

入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設その他消防活動に必要な施設整備並びに観光振興に要する費用に充てるために設けられた目的税で、鉱泉浴場での入湯行為に対し入湯客に課税されます。

納税義務者

鉱泉浴場の入湯客

税率

1人1日150円

ただし、次のいずれかの場合は課税されません。

  • 12歳未満の方
  • 専ら日帰りで利用される施設で、その利用料金が1人1日あたり1,000円以下の施設等に入湯する方

申告と納税の方法

鉱泉浴場の経営者が、入湯客から徴収した毎月の入湯税を翌月15日までに申告して納めます。

※令和5年10月16日(月曜日)から、インターネットを利用した地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)による電子申告及び電子納税が可能になります。
詳細はエルタックスのウェブサイトをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民税課 税制・諸税グループ(法人市民税・事業所税・たばこ税・入湯税担当)
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎3階
電話:0586-28-9150 ファクス:0586-23-6561
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