軽自動車税の減免対象となる障害の種類・程度について

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ページID 1000948  更新日 2026年4月1日 印刷 

身体障害者手帳

減免の対象となる範囲

障害の区分 身体障害者自身が運転する場合 身体障害者と生計を一にする者又は常時介護する者が運転する場合
視覚障害 1級から4級まで 1級から4級まで
聴覚障害 2級及び3級 2級及び3級
平衡機能障害 3級 3級
音声機能障害 3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る) -
上肢不自由 1級及び2級 1級及び2級
下肢不自由 1級から6級まで(ただし7級に該当し他の障害があることにより手帳の交付を受けている場合も該当) 1級から3級まで
体幹不自由 1級から3級まで及び5級 1級から3級まで
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 上肢機能 1級及び2級 1級及び2級
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 移動機能 1級から6級まで(ただし7級に該当し他の障害があることにより手帳の交付を受けている場合も該当) 1級から3級まで
心臓・腎臓・呼吸器・小腸・ぼうこう又は直腸機能障害 1級、3級及び4級 1級及び3級
ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害 1級から4級まで 1級から3級まで
肝臓の機能障害 1級から4級まで 1級から3級まで

(注)複数の障害がある場合、それぞれの障害の級別より上位の級別が身体障害者手帳に記載されることがあります。減免にあたってはそれぞれの障害の級別で判断しますので、必ずしも身体障害者手帳の級別と同一ではありません。例えば、下肢不自由で4級の障害が2つあり、総合等級(手帳の等級)が3級になる場合、それぞれの障害の等級は4級であるため、生計同一者の運転では減免に該当しません。

戦傷病者手帳

減免の対象となる範囲

障害の区分 戦傷病者自身が運転する場合 戦傷病者と生計を一にする者又は常時介護する者が運転する場合
視覚・聴覚又は平衡機能障害 特別項症から第4項症まで 特別項症から第4項症まで
音声機能障害 特別項症から第2項症まで(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る) -
上肢不自由 特別項症から第4項症まで 特別項症から第4項症まで
下肢不自由 特別項症から第6項症まで及び第1款症から第3款症まで 特別項症から第4項症まで
体幹不自由 特別項症から第6項症まで及び第1款症から第3款症まで 特別項症から第4項症まで
心臓・腎臓・呼吸器・小腸・ぼうこう又は直腸機能障害 特別項症から第3項症まで 特別項症から第3項症まで
肝臓の機能障害 特別項症から第3項症まで 特別項症から第3項症まで

療育手帳

減免の対象となる範囲

障害の区分 知的障害者自身が運転する場合 知的障害者と生計を一にする者又は常時介護する者が運転する場合
知的障害 A A

精神障害者保健福祉手帳

減免の対象となる範囲

障害の区分 精神障害者自身が運転する場合 精神障害者と生計を一にする者又は常時介護する者が運転する場合
精神障害 1級 1級

このページに関するお問い合わせ

市民税課 税制・諸税グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎3階
電話:0586-28-8962
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。