車検用の納税証明書を電子化するシステム(軽JNKS)について

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ページID 1054018  更新日 2025年4月1日 印刷 

令和5年1月から軽自動車税の車検用納税証明を電子化するシステム(軽JNKS)の運用が新たに開始されています。
軽JNKSの開始に伴い、車検場窓口の職員が軽自動車税の納税状況をオンラインで確認できるようになったため、車検時の納税証明書の提示が原則として不要になっています。

注意点

  • 軽JNKSで納税状況を確認できるのは車検場窓口の職員(軽自動車検査協会の職員)に限られます。民間車検場や自動車ディーラーの社員等が確認できるものではありません。
  • 納税証明書の提示が省略できるのは、過去の年度分を含めて軽自動車税の未納がない場合に限られます。未納がある場合は、未納分の納付後に、紙の納税証明書の提示が必要となる場合があります。
  • 軽自動車税を納付後、納税情報が軽JNKSに登録されるまで約1週間程度を要します(納付方法によって異なります)。納付後すぐに車検を受ける場合には、納税証明書の提示が必要となる場合があります。車検を受ける期日が迫っている場合は、領収日付印の押印された紙の納税証明書がお手元に残る納付方法(金融機関・コンビニ等での窓口納付)をお勧めいたします。
  • 名義変更、住所変更後等にすぐに車検を受ける場合、軽JNKS上に情報の登録がされていないため、紙の納税証明書が必要となる場合があります。
  • 障害者減免等に該当し軽自動車税の納付が全額免除される場合、減免対象車両は軽JNKS上で「未納がない」という情報が登録されるため、紙の納税証明書は原則として不要になっています。

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