車検用の納税証明書を電子化するシステム(軽JNKS)の運用が開始されます

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID 1054018  更新日 2022年12月22日 印刷 

令和5年1月から軽自動車税の車検用納税証明を電子化するシステム(軽JNKS)の運用が開始されます。
車検窓口の職員が軽自動車税の納税状況をオンラインで確認できるようになり、車検の際の納税証明書の提示が原則として不要になります。

注意点

  • 軽JNKSで納税状況を確認できるのは車検窓口の職員(軽自動車検査協会の職員)に限られます。いわゆる民間車検場や自動車ディーラーの社員等が確認できるものではありません。
  • 軽JNKSの対象車種は軽自動車(三輪・四輪・トレーラー)です。二輪の小型自動車については、これまで通り、納税通知書に付属している紙の納税証明書(領収日付印が押印されたもの)、又は申請に基づき市が別途発行する紙の納税証明書の提示が必要です。
  • 納税証明書の提示が省略できるのは、過去の年度分を含めて軽自動車税の未納がない場合に限られます。未納がある場合は、納付した後に紙の納税証明書の提示が必要となります。
  • 軽自動車税を納付後、納税情報が軽JNKSに登録されるまで約1週間程度を要します(納付方法によって異なります)。納付後すぐに車検を受ける場合には、これまで通り納税証明書の提示が必要となる場合があります。車検を受ける期日が迫っている場合は、領収日付印の押印された紙の納税証明書がお手元に残る納付方法(金融機関・コンビニ等での窓口納付)をお勧めいたします。
  • 名義変更、住所変更後すぐに車検を受ける場合、軽JNKS上に情報の登録がされていないため、市に別途申請をして紙の納税証明書(まだ納期が到来していないため未納がない旨の証明書)の交付を受け、その証明書を提示することが必要となる場合があります。
  • 障害者減免等に該当し軽自動車税の納付が全額免除される場合、これまでは、車検のために市に別途申請をして紙の納税証明書(減免を受けているため未納がない旨の証明書)の交付を受け、その証明書を提示する必要がありましたが、今後は、減免対象車両は軽JNKS上で「未納がない」という情報が登録されることになるため、紙の納税証明書は不要になります。

軽JNKSパンフレット

軽JNKSパンフレット2

PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)
       

このページに関するお問い合わせ

市民税課 税制・諸税グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎3階
電話:0586-28-8962 ファクス:0586-23-6561
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。