特定小型原動機付自転車の標識交付について

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ページID 1055955  更新日 2023年6月22日 印刷 

標識番号(ナンバープレート)の交付について

令和5年7月3日(月曜日)より、特定小型原動機付自転車用の標識番号を交付します。

特定小型原動機付自転車について

税率(年額)

2,000円

特定小型原動機付自転車の要件

「特定小型原動機付自転車」として登録するためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。

・長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること

・原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること

・最高速度が20キロメートル毎時以下であること

(注意)

特定小型原動機付自転車に当たる電動キックボードを公道で運転できるのは、

16歳以上の方に限られます。

 

※特定小型原動機付自転車として申告するには、保安基準適合性等が確認された

 車両であることが必要とされます。

 詳しくは下記リンク先をご参照ください。

申請受付について

受付場所

・市民税課(本庁舎3階34番窓口)(電話:0586-28-8962)

・尾西事務所 窓口課(尾西庁舎1階)

・木曽川事務所 総務窓口課(木曽川庁舎1階)

・各出張所

新規購入(または譲受)による登録手続きに必要なもの

・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書

・販売証明書(譲受の場合は、譲渡証明書)

・本人確認書類

(注意)

販売証明書(または譲渡証明書)から特定小型原動機付自転車と判断できない場合は、

要件を満たすことが分かる書類・パンフレット等を持参してください。

 

※既に一般原動機付自転車として標識交付されている方で、特定小型原動機付自転車の

 標識への交換を希望される場合は、別途現在交付を受けている標識や要件を満たすことが

 分かる書類・パンフレット等が必要となります。

その他

 

・3台以上ご申請いただく場合は、事前に本庁舎市民税課へご相談ください。

 (電話:0586-28-8962)

・特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等については、下記リンク先を

 ご参照ください。

 

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このページに関するお問い合わせ

市民税課 税制・諸税グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎3階
電話:0586-28-8962 ファクス:0586-23-6561
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。