特定小型原動機付自転車の標識交付について
ページID 1055955 更新日 2023年6月22日 印刷
標識番号(ナンバープレート)の交付について
令和5年7月3日(月曜日)より、特定小型原動機付自転車用の標識番号を交付します。
特定小型原動機付自転車について
税率(年額)
2,000円
特定小型原動機付自転車の要件
「特定小型原動機付自転車」として登録するためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
・長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
・原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
・最高速度が20キロメートル毎時以下であること
(注意)
特定小型原動機付自転車に当たる電動キックボードを公道で運転できるのは、
16歳以上の方に限られます。
※特定小型原動機付自転車として申告するには、保安基準適合性等が確認された
車両であることが必要とされます。
詳しくは下記リンク先をご参照ください。
申請受付について
受付場所
・市民税課(本庁舎3階34番窓口)(電話:0586-28-8962)
・尾西事務所 窓口課(尾西庁舎1階)
・木曽川事務所 総務窓口課(木曽川庁舎1階)
・各出張所
新規購入(または譲受)による登録手続きに必要なもの
・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
・販売証明書(譲受の場合は、譲渡証明書)
・本人確認書類
(注意)
販売証明書(または譲渡証明書)から特定小型原動機付自転車と判断できない場合は、
要件を満たすことが分かる書類・パンフレット等を持参してください。
※既に一般原動機付自転車として標識交付されている方で、特定小型原動機付自転車の
標識への交換を希望される場合は、別途現在交付を受けている標識や要件を満たすことが
分かる書類・パンフレット等が必要となります。
その他
・3台以上ご申請いただく場合は、事前に本庁舎市民税課へご相談ください。
(電話:0586-28-8962)
・特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等については、下記リンク先を
ご参照ください。
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このページに関するお問い合わせ
市民税課 税制・諸税グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎3階
電話:0586-28-8962 ファクス:0586-23-6561
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。