特定小型原動機付自転車の標識交付について
ページID 1055955 更新日 2026年4月1日 印刷
標識番号(ナンバープレート)の交付について
2023年7月3日(月曜日)より、特定小型原動機付自転車用の標識番号を交付しています。
特定小型原動機付自転車について
税率(年額)
2,000円
特定小型原動機付自転車の要件
「特定小型原動機付自転車」として登録するためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
・長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
・原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
・最高速度が20キロメートル毎時以下であること
(注意)
特定小型原動機付自転車に当たる電動キックボードを公道で運転できるのは、
16歳以上の方に限られます。
※特定小型原動機付自転車として申告するには、保安基準適合性等が確認された
車両であることが必要とされます。
詳しくは下記リンク先をご参照ください。
申請受付について
受付場所
・市民税課(本庁舎3階34番窓口)
・尾西事務所 窓口課(尾西庁舎1階)
・木曽川事務所 総務窓口課(木曽川庁舎1階)
・各出張所
新規購入(または譲受)による登録手続きに必要なもの
・軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書
・販売証明書(譲受の場合は、譲渡証明書)
・本人確認書類
(注意)
販売証明書(または譲渡証明書)から特定小型原動機付自転車と判断できない場合は、
要件を満たすことが分かる書類・パンフレット等を持参してください。
※既に一般原動機付自転車として標識交付されている方で、特定小型原動機付自転車の
標識への交換を希望される場合は、別途現在交付を受けている標識や要件を満たすことが
分かる書類・パンフレット等が必要となります。
その他
・3台以上ご申請いただく場合は、事前に本庁舎市民税課へご相談ください。
・特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等については、下記リンク先を
ご参照ください。
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このページに関するお問い合わせ
市民税課 税制・諸税グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎3階
電話:0586-28-8962
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。















