県外ナンバーへ変更したときの税止め手続きについて

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ページID 1058185  更新日 2023年12月1日 印刷 

税止めをする必要のある車両

一宮市で課税対象となっている軽自動車とオートバイ(排気量125ccを超えるもの)

※特にオートバイは税止めがされていない場合が多いので、ご注意ください。

税止めの手続きの方法

(1)ご自身で手続きを行う場合

以下の画像データのいずれか1つを下記リンク先よりご提出ください。

・軽自動車税(種別割)申告書(報告書)

・軽自動車変更(転出)申告書

・軽自動車税(種別割)納税義務消滅(変更)申告書

・自動車検査証返納証明書

・軽自動車届出済証返納証明書

・新旧各ナンバーの自動車検査証

(2)運輸支局や軽自動車検査協会の代行による場合

有料となる場合があります。詳しくは管轄の運輸支局または軽自動車検査協会にご連絡ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民税課 税制・諸税グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎3階
電話:0586-28-8962 ファクス:0586-23-6561
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。