原動機付自転車「新基準原付」の標識交付について

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ページID 1068679  更新日 2025年11月13日 印刷 

原動機付自転車「新基準原付」について

税率(年額)およびナンバープレート(標識)

・2,000円

・ナンバープレートの色:白色(50cc以下の原付と同じもの)

新基準原付の要件

「新基準原付」として登録するためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。

・総排気量50cc超125cc以下であること

・原動機の最高出力が、4.0キロワット以下であること

(注意)

新基準原付は総排気量50cc以下の原動機付自転車と同じ交通ルールです。

申請受付について

受付場所

・市民税課(本庁舎3階34番窓口)(電話:0586-28-8962)

・尾西事務所 窓口課(尾西庁舎1階)

・木曽川事務所 総務窓口課(木曽川庁舎1階)

・各出張所

新規購入(または譲受)による登録手続きに必要なもの

・登録、廃車等の申請方法については、従来の原付と同様です。

・登録手続きの際は、本人確認資料を持参ください。

・新基準原付と現行の総排気量125cc以下の第二種原付は、外見及び総排気量による

 判別が困難なため、要件を満たすことを確認するため、以下のいずれかを持参ください。

〇新基準原付の区分に関する記載および型式認定番号等が明記された譲渡(販売)証明書

〇国土交通省による最高出力確認制度に基づいて、確認実施機関(国土交通省が認定した

 最高出力確認を実施する者)が個々の車両ごとに発行する

「最高出力が4.0kw以下であることの確認済書」 または

「確認実施機関による最高出力確認済の表示(シール)(画像を印刷)」

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このページに関するお問い合わせ

市民税課 税制・諸税グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎3階
電話:0586-28-8962
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。