自動車臨時運行許可(仮ナンバー)
ページID 1000862 更新日 2025年1月6日 印刷
自動車臨時運行許可制度とは、未登録の自動車や自動車検査証の有効期限が過ぎた自動車を新規登録や新規検査、車検切れ継続検査のため運輸支局などへ回送する場合などに、あらかじめ運行の期間、目的、経路を特定した上で特例的に運行を許可する制度です。
許可の対象となる運行目的
- 運輸支局などへ検査・登録(新規登録・新規検査・継続検査・予備検査など)のために回送する場合
- 整備工場などへ車両整備・修理する(検査・登録を受けることを前提)ために回送する場合
- ナンバープレートを盗難、紛失又は棄損した場合に、再交付又は番号変更手続きのため運輸支局などへ回送する場合
- ナンバープレートの封印を再封印するために運輸支局などへ回送する場合
- 自動車の販売、引渡し、引取り又はオークション出品を行うために回送する場合
- 自動車の製作者が自己の製作(架装)に係る自動車の性能を試験する目的のために運行する場合
(注)臨時運行の許可の対象とならないもの(例)
- 自動車を単に移動させるためだけの場合(廃車場へ持っていく場合など)
- 販売のために試乗する場合
- 車検のいらない自動車(排気量250cc以下のオートバイなど)
- 登録する意思のない自動車(保有、展示を目的としたもの・撮影のため使用する自動車など)
- ボートトレーラやキャンピングカーなどを一時的に使用する場合
- サーキット、競技場やイベント会場などへ自走する場合
許可条件
一宮市が出発地、経由地、到着地のいずれかであることが必要です。
許可の対象となる車両
普通自動車、小型自動車、軽自動車、オートバイ(排気量250ccを超えるもの)など
許可期間
- 許可できる期間は必要最小限の期間です。(新規登録、新規検査、継続検査などの場合は、原則として1日または2日間)
- 車両整備、修理などの場合は5日間を限度として必要最小日数となります。(土曜日、日曜日、祝日を含む)
申請に必要なもの
- 自動車臨時運行許可申請書(窓口にあります)
- 申請自動車の同一性を確認できる書類(自動車検査証、抹消登録証明書など)
- 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書の原本(自動車の運行期間が保険期間内であるもの)
- 自動車運転免許証、マイナンバーカードなど申請者の本人確認ができる書類
- 手数料 750円
※自動車損害賠償責任保険(共済)証明書は、書面の証明書(原本)が必要となります。電子証明書(pdf証明書)および電子証明書を印刷した書類では受付出来ませんので、ご注意ください。
申請日
申請できるのは運行日の当日もしくは前日(閉庁日に当たる場合は、その直前の開庁日)です。(午前8時30分から午後5時15分まで)
申請場所
本庁舎3階 市民税課
返却について
仮ナンバー及び臨時運行許可証は、使用目的終了後速やかに返却してください。(期間満了後5日以内)
注意事項
- 仮ナンバーの使用は、1つの臨時運行目的に対し1回限りとなります。また、許可された自動車・目的・経路及び許可期間以外に使用することはできません。
- 仮ナンバーは、許可を受けた自動車の前面及び後面の見やすい位置にボルト固定・ワイヤーなどで脱落しないよう確実に取り付けてください。
- 臨時運行許可証は、自動車の運行中、ダッシュボードなどの前面の見やすい位置に表示してください。
- 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書を必ず携帯してください。
- 返却期限内に仮ナンバーと許可証を返却しないとき、不正な手段により臨時運行許可を受けたときなどは道路運送車両法の規定により処罰されます。
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このページに関するお問い合わせ
市民税課 税制・諸税グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎3階
電話:0586-28-8962 ファクス:0586-23-6561
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