申告と納付
ページID 1000954 更新日 令和4年8月3日 印刷
事業年度が終了した後、一定の期間内に自ら税額を計算して申告納付します。
なお、平成30年度税制改正により、令和2年4月1日以後に開始する事業年度分から大法人が提出する法人市民税の申告については、eLTAX(エルタックス)による提出が義務化されました。
次の内国法人が対象となります。
- 事業年度開始の時において資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人
- 相互会社、投資法人及び特定目的会社
中間申告 (予定申告)
事業年度開始の日以後6カ月を経過した日から2カ月以内に、前事業年度確定申告の実績額を基にする予定申告か、仮決算に基づく中間申告をします(法人税法上中間申告の義務がない法人は必要ありません)。
- 予定申告
「均等割額(年額)×事業年度開始の日以後6カ月間に事務所などを有していた月数/12」と「前事業年度の法人税割額×6/前事業年度の月数」
- 中間申告
「均等割額(年額)×事業年度開始の日以後6カ月間に事務所などを有していた月数/12」と「仮決算に基づき計算した法人税割額」の合計額
確定申告
事業年度終了の日の翌日から2カ月以内に、確定した決算に基づき申告します(法人税の申告期限の延長が認められている場合はその期限内)。
均等割額と法人税割額の合計額を納付します。ただし、中間申告(予定申告)納付額がある場合は、その税額を差し引きます。
修正申告
法人税に係る修正申告や更正・決定を受けた場合、またその他の事由により不足税額が生じる場合に申告納付します。
各種申告書は以下のページからダウンロードできます。また、eLTAX(エルタックス)で電子申告ができます。
- 法人市民税関係
- 市税の電子申告の受付
- 大法人の電子申告義務化に係る特設ページ(eLTAX(エルタックス)地方税ポータルシステム)(外部リンク)
- 大法人の電子申告の義務化の概要について(e-Tax(イータックス)国税電子申告・納税システム)(外部リンク)
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このページに関するお問い合わせ
市民税課 税制・諸税グループ(法人市民税・事業所税・たばこ税・入湯税担当)
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