納税義務者と税率
ページID 1000956 更新日 令和4年1月15日 印刷
納税義務者と納める税金
納税義務者 | 納める税金 |
---|---|
(1)市内に事務所や事業所を有する法人 | 均等割及び法人税割 |
(2)市内に寮や保養所などのみを有する法人 | 均等割 |
(3)法人税法上の収益事業を行っている人格のない社団など | 均等割及び法人税割 |
(4)法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課税される個人で市内に事務所や事業所を有するもの | 法人税割 |
税率
法人税割の税率
平成28年度税制改正により、一宮市における法人税割の税率は以下のとおりとなっていますので、事業年度と税率にご注意ください。
平成26年9月30日までに 開始する事業年度 |
平成26年10年1日から 令和元年9月30日までに 開始する事業年度 |
令和元年10月1日以後に 開始する事業年度 |
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12.3% | 9.7% | 6.0% |
均等割の税率
法人の期末現在の資本金等の額と市内の事務所や事業所の従業者数の合計数により、下の表になります(金額は年額になります)。
資本金額等の額 | 従業者数50人以下 | 従業者数50人超 |
---|---|---|
1千万円以下 | 5万円 | 12万円 |
1千万円超で1億円以下 | 13万円 | 15万円 |
1億円超で10億円以下 | 16万円 | 40万円 |
10億円超で50億円以下 | 41万円 | 175万円 |
50億円超 | 41万円 | 300万円 |
上記以外の法人等 | 5万円 | 5万円 |
上記以外の法人等とは次のものが該当します
- 申告納付義務のある公共法人、公益法人
(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業をおこなっているものを除きます) - 一般社団法人、一般財団法人
- 法人税法上の収益事業を行っている人格のない社団など
- 保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額または出資金の額を有しないもの
均等割の税率区分の算定基準となる「資本金等の額」について
「資本金等の額」とは、法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額、または同条第17号に規定する連結個別資本金等の額(保険業法に規定する相互会社にあっては純資産額)をいいます。ただし、平成27年度税制改正により、平成27年4月1日以後に開始する事業年度については下記のとおりとなります。
- 「資本金等の額」について
現行の資本金等の額に、無償増資・無償減資等による欠損填補を行った金額を調整した金額となります。 - 税率区分の算定基準について
上記の調整後の「資本金等の額」と「資本金+資本準備金の合算額(又は出資金の額)」を比較して、金額が大きい方を税率区分の算定基準とします。
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