事業所税の課税について

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ページID 1000959  更新日 2023年10月24日 印刷 

1.事業所税とは

 事業所税は、人口30万人以上の都市等が道路、ごみ処理、上下水道、公害防止など都市環境の整備及び改善に関する事業に要する費用に充てるため、都市の行政サービスと所在する事業所等との受益関係に着目して、事業所等において事業を行う者に対して課する目的税です。
 一宮市では、平成17年の2市1町(旧の一宮市・尾西市・木曽川町)の合併によって、人口が30万人以上となり、合併後5年間の課税猶予期間が過ぎたことから、平成22年4月28日に、国から事業所税の課税団体として政令指定を受け、10月1日から事業所税の課税が始まりました。
 事業所税の税収は、法令により次のような事業に要する費用に充てることとされています。

  • 道路、都市高速鉄道、駐車場その他の交通施設の整備事業
  • 公園、緑地その他の公共空地の整備事業
  • 水道、下水道、廃棄物処理施設その他の供給施設又は処理施設の整備事業
  • 河川その他の水路の整備事業
  • 学校、図書館その他の教育文化施設の整備事業
  • 病院、保育所その他の医療施設又は社会福祉施設の整備事業
  • 公害防止に関する事業
  • 防災に関する事業
  • 上記の他、市街地開発事業その他の都市環境の整備及び改善に必要な事業で政令で定めるもの

全国の事業所税の課税団体については、下記ページをご覧ください。

2.一宮市における事業所税の使途

 一宮市では、事業所税の税収を、教育文化施設、社会福祉施設、道路、公園などの整備の費用(地方債償還金を含む)に充てています。一宮市内887の事業所から申告・納付していただいた令和4年度の事業所税の税収11.4億円は、以下の事業のための貴重な財源として活用されています。

教育文化施設整備 7.7億円

  • 小中学校施設整備事業(外壁塗装・屋上防水ほか)
  • 木曽川体育館天井等改修事業
  • 公民館空調設備改修事業<西成・木曽川ほか> など

下水道整備 1.0億円

  • 下水道環境の整備事業関連

福祉施設整備 1.6億円

  • 児童館整備事業(児童クラブ定員増等)<貴船・大和・大志>
  • 保育園施設整備事業<奥町東・三条ほか>
  • いこいの広場整備事業<時之島・浅井・木曽川> など

街路・公園整備 0.5億円

  • 公園維持管理事業(管理委託・施設修繕)
  • 遊具の更新 など

その他(土地区画整理など) 0.6億円

事業所税の使途(令和3年度):年間税収11.3億円、教育文化施設整備7.5億円66.4%、下水道整備1.4億円12.4%、福祉施設整備1.1億円9.7%、街路・公園整備0.7億円6.2%、その他0.6億円5.3%

3.事業所税対象者(納税義務者)

 一宮市内に所在する事業所等において事業を行う法人、または個人が納税義務者となり、事業所床面積(資産割)および従業者給与総額(従業者割)から事業所税が算出されます。
 資産割については事業所床面積1平方メートルにつき600円、従業者割については従業者給与総額の100分の0.25が税率となります。
 なお、事業所税には次の免税点の制度が設けられています。

 市内すべての事業所等の合計事業所床面積が1,000平方メートル以下である場合には資産割が、市内すべての事業所等の合計従業者数が100人以下である場合には従業者割がそれぞれ課税されません。

 よって、市内すべての事業所等の合計事業所床面積が1,000平方メートルを超える場合には資産割が、市内すべての事業所等の合計従業者数が100人を超える場合には従業者割がそれぞれ課税されます。

事業所税の概要
  法人 個人
課税標準の算定期間 事業年度 1月1日~12月31日
申告納付の期限 事業年度終了の日から2カ月以内 翌年の3月15日
資産割と従業者割
  資産割 従業者割
課税標準 事業所用家屋の床面積
(借り受けている分を含む)
従業者給与総額
(賞与を含み、退職金は除く)
税率 1平方メートルにつき600円 従業者給与総額の100分の0.25
免税点(注) 合計床面積1,000平方メートル以下 合計従業者数100人以下

注意

  • 免税点の制度は基礎控除ではありません。免税点を超えると、超えた分だけでなく全体が課税対象となります。
  • 免税点を超えるかどうかは、課税標準の算定期間の末日現在の状況で判断します。
  • 免税点は、資産割と従業者割ごとに判定します。両方が課税対象となる場合や、どちらか一方だけが課税対象となる場合もあります。

非課税、課税標準の特例および減免について

 事業所税はその創設の趣旨、目的等からみて、人的および用途非課税の措置や課税標準の特例措置が講じられています。また、天災その他特別の事情がある場合においては、条例の定めるところにより、減免することができるとされているため、本市は条例を定め、一定の施設等に対して減免措置を講じました。

その他の申告義務

 事業所税については、税額が発生しない方でも次のような場合については、申告していただくことになります。

  1. 納付すべき税額がない方の申告
    一宮市内における事業所等の合計床面積が900平方メートルを超えた場合
    一宮市内における従業者総数が90人を超えた場合
  2. 事業所等の新設または廃止についての申告
     事業所税の納税義務者および上記に該当する方が、一宮市内において事業所等を新設または廃止した場合(市内に他の事業所等を新設した場合や事業所等の一部分を廃止した場合も含みます)には、その事実が発生した日から1カ月以内に申告して下さい。
  3. 事業所用家屋を貸している方の申告
     事業所用家屋の全部または一部を事業所税の納税義務者に貸している方は、その家屋の概況、貸付状況の明細などを申告する必要があります。貸付内容に異動があった場合もその都度申告してください。
     なお、貸付部分については、事業所用家屋の所有者ではなく借り受けて事業をされている方が納税義務者となります。

4.一宮市の経過措置による減免について

 本市では、事業所税の課税開始に伴い、中小企業者に新たに生じる税負担の増加を緩和するため減免措置を定めています。
 減免適用の業種、期間、割合は次のとおりとなります。

経過措置減免の適用期間及び減免割合

減免適用期間

減免割合
平成30年10月1日から令和元年9月30日までに終了する事業年度 資産割の1/2
令和元年10月1日から令和4年9月30日までに終了する事業年度 資産割の3/8
令和4年10月1日から令和5年9月30日までに終了する事業年度 資産割の1/4
令和5年10月1日から令和6年9月30日までに終了する事業年度 資産割の1/8

※この表は法人の場合で、個人の場合は課税期間が原則1月1日から12月31日であるため異なります。

(注)減免適用期間を延長し、減免割合を逓減することとなりました。詳しくは、下記のページをご覧ください。

 減免対象となる中小企業者の範囲は、下表に掲げる「中小企業等経営強化法第2条第1項各号」に規定する中小企業者です。中小企業者の範囲には個人事業者を含みます。
 なお、下表に掲げる業種分類は日本標準産業分類第10回改訂分類に基づきます。平成26年4月より、日本標準産業分類第13回改訂が施行されていますが、中小企業者の範囲における業種については、従前のとおり取り扱うこととしています。

 減免の申請期限は申告納付期限と同じですが、その申告納付期限までに減免額が確定している場合は、減免額を控除して税額を納付することができますので、減免に該当する方は申告納付期限の7日前までに事業所税申告書とともに減免申請書のご提出をお願いします
 
申告納付期限までに減免額が確定していない場合は、申告書に記載された納付すべき税額(減免額を控除する前の税額)を申告納付期限までに納付してください。後日、減免額が確定した段階で減免額を還付いたします。 

5.事業所税の手引き

事業所税のあらましや、申告書の記載方法をまとめました。下記のファイルをご覧ください。

6.申告書様式一覧

申告書は、下記からダウンロードできます。

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このページに関するお問い合わせ

市民税課 税制・諸税グループ(法人市民税・事業所税・たばこ税・入湯税担当)
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎3階
電話:0586-28-9150 ファクス:0586-23-6561
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