住宅用家屋証明書
ページID 1000928 更新日 令和4年7月1日 印刷
住宅用家屋証明書について(本庁舎 資産税課のみ取扱い)
個人が自己の居住用として新築または取得した住宅で、一定の要件を満たして登記する場合に、市長発行の「住宅用家屋証明書」を添付すると、租税特別措置法に基づき登録免許税(保存登記・移転登記・抵当権設定登記)の税率が軽減されます。
手数料
証明書1件につき1,300円です。
手続きの方法
「住宅用家屋証明申請書」と「住宅用家屋証明書」の両方に必要事項を記入し、必要書類を添付して提出してください。
申請の際には、申請者(窓口に来られた方)の本人確認書類の提示をお願いします。
必要書類は下記の添付ファイルをご覧ください。
記入の仕方でご不明な点がある場合は、下記の問い合わせ先へご連絡ください。
住宅用家屋証明書の発行にあたっての要件
共通要件
- 新築または取得後1年以内に登記をされるもの。
- 新築または取得した者が、住宅用としてその家屋に居住すること。
- 事務所・店舗等と併用されるものは、その面積の90%を超える部分が居宅であること。
- 床面積が50平方メートル以上であること。
- 区分所有(マンション)の建物については、耐火建築物、準耐火建築物または低層集合住宅(一団の土地に集団的に新築された家屋で、建築基準法第二条第九号の三に規定する準耐火建築物に準ずる耐火性能を有するものとして国土交通大臣の定める基準に適合するもの)であること。
建築後使用されたことのない家屋の場合(建売住宅や分譲マンションを購入した場合など)
- 建築後、使用されたことがないこと。
建築後使用されたことのある家屋の場合(中古住宅を購入した場合など)
- 昭和57年1月1日以降に建築された建物であること。
- 昭和56年12月31日以前に建築された建物の場合は
新耐震基準に適合していることの証明書(取得日以前2年以内に発行されたもの)が必要。 - 取得原因が「売買」または「競落」であること。
必要書類
必要書類 |
家屋の種別 |
家屋の種別 建築後使用されたことのない家屋(建売住宅等) |
家屋の種別 |
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住民票 (注1) |
○ |
○ |
○ |
登記事項証明書または 登記完了証 (注2) |
○ |
○ |
○ |
建築確認済証等 (間取り図および立面図を含む) |
○ |
○ |
- |
登記原因証明情報または 売買契約書等 (注3) |
- |
○ |
○ |
家屋未使用証明書 |
- |
○(原本) |
- |
特定認定長期優良住宅の 認定通知書 (注4) |
特定認定長期優良住宅の場合 |
特定認定長期優良住宅の 場合 |
- |
認定低炭素住宅の認定通知書 |
認定低炭素住宅の場合 |
認定低炭素住宅の場合 |
- |
新耐震基準を適合していることの証明書 (注5) |
- |
- |
昭和56年12月31日以前に 建築された建物の場合 |
金銭消費賃借契約書等 (注6) |
抵当権設定登記の場合 |
抵当権設定登記の場合 |
抵当権設定登記の場合 |
(注1)未入居の場合は、現在の住民票とあわせて申立書(原本)が必要。申立書(未入居の場合)は下記の添付ファイルをご覧ください。
(注2)書面申請の場合は、登記完了証に加えて登記申請書(受領証でも可)が必要。
(注3)競落の場合は、代金納付期限通知書が必要。
(注4)長期優良住宅について変更通知がある場合は、あわせてお持ちください。
(原本の提示にご協力ください。)
(注5)証明(交付)年月日が、家屋の取得日以前2年以内に発行されたものに限る。
(注6)債権が当該家屋の新築または取得のためであること。
建て替え等で、家屋の所在地番が変わっても前住所を使用される場合は、現在の住民票と合わせて申立書(原本)が必要となります。
申立書は下記の添付ファイルをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
資産税課 土地グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎3階
電話:0586-28-8965 ファクス:0586-73-9132
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