住宅用家屋証明書

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ページID 1000928  更新日 2024年8月29日 印刷 

住宅用家屋証明書について(資産税課のみ取扱い)

 個人が自己の居住用として新築または取得した住宅で、一定の要件を満たして登記する場合に、市長発行の「住宅用家屋証明書」を添付すると、租税特別措置法に基づき登録免許税(保存登記・移転登記・抵当権設定登記)の税率が軽減されます。

手数料

 証明書1件につき1,300円です。

手続きの方法

  • 「住宅用家屋証明申請書」と「住宅用家屋証明書」の2つに必要事項を記入し、
    必要書類を添付して本庁舎3階の資産税課までご申請ください。(郵送申請もできます)
    下記のファイルをダウンロードしてご使用ください。

なお、「住宅用家屋証明申請書」と「住宅用家屋証明書」は
資産税課窓口にも複写式用紙の用意がございます。
申請書等の記入の仕方でご不明な点がある場合は、資産税課までお問い合わせください。

  • 申請の際には、申請者(窓口に来られた方)の本人確認書類の提示が必要です。
    郵送申請の際は本人確認書類のコピーを添付してください。


※住宅用家屋証明書の発行は、一定の要件を満たして登記する場合に限られます。
 下記「住宅用家屋証明書の発行にあたっての要件」をご確認ください。

※必要書類が不足している場合には、住宅用家屋証明書の発行はできません。
 下記「必要書類」の表と注意事項をご確認ください。

住宅用家屋証明書の発行にあたっての要件

1.共通要件

  • 新築または取得した者が、個人の住宅用として居住するための家屋であること。
  • 事務所・店舗等と併用されるものは、その面積の90%を超える部分が居宅であること。
  • 床面積が50平方メートル以上であること。
  • 区分所有(マンション)の建物については、耐火建築物、準耐火建築物または低層集合住宅(一団の土地に集団的に新築された家屋で、建築基準法第二条第九号の三に規定する準耐火建築物に準ずる耐火性能を有するものとして国土交通大臣の定める基準に適合するもの)であること。

2.個別要件

(A)新築家屋の場合(注文住宅等)

  • 新築後1年以内に登記される家屋であること。

(B)建築後使用されたことのない家屋の場合(建売住宅や分譲マンションを購入した場合など)

  • 取得後1年以内に登記される家屋であること。
  • 建築後、使用されたことがないこと。

(C)建築後使用されたことのある家屋の場合(中古住宅を購入した場合など)

  • 取得後1年以内に登記される家屋であること。
  • 取得原因が「売買」または「競落」であること。
  • 昭和57年1月1日以降に建築された建物、もしくは新耐震基準に適合している建物であること。

(D)建築後使用されたことのある家屋のうち特定の増改築等がされた家屋の場合

  • 取得後1年以内に登記される家屋であること。
  • 取得原因が「売買」または「競落」であること。
  • 昭和57年1月1日以降に建築された建物、もしくは新耐震基準に適合している建物であること。
  • 個人が取得したときにおいて、新築された日から起算して10年を経過している家屋であること。
  • 宅地建物取引業者から個人が取得した家屋であること。
  • 個人(買主)が取得する日前2年以内に宅地建物取引業者が取得した家屋であること。
  • 特定の増改築等の工事に要した費用の総額が300万円を超えること、または工事に要した金額が当該家屋の売買価格の20%以上であること。
  • 租税特別措置法施行令第42条の2の2第2項第1号から第6号までに掲げる工事に要した費用の合計額が100万円を超えること、または、同項第4号から第7号までのいずれかに掲げる工事に要した費用の額がそれぞれ50万円を超えること。
    (ただし、第7号に掲げる工事については、既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入している必要があります。)

必要書類

  必要書類

家屋の種別

(表のA~Dは、上記の個別要件に対応しています。)

(A) (B) (C)

(D)

1

住民票(注1)

2

登記事項証明書または

登記完了証(注2)

3

建築確認済証等
(間取り図および立面図を含む)

(必須)

(必須)

(登記上の種類が「居宅」の場合は不要)

(登記上の種類が「居宅」の場合は不要)

4

譲渡証明書または

登記原因証明情報等 (注3)

-

5

家屋未使用証明書

-

○(原本)

-

-

6

特定認定長期優良住宅の

認定通知書(注4)

特定認定長期優良住宅の場合のみ

特定認定長期優良住宅の場合のみ

-

-

7

認定低炭素住宅の
認定通知書(注4)

認定低炭素住宅の場合のみ

認定低炭素住宅の場合のみ

-

-

8

新耐震基準に適合している
ことの証明書(注5)

-

-

昭和56年12月31日以前に
建築された建物の場合

昭和56年12月31日以前に
建築された建物の場合

9

金銭消費賃借契約書等(注6)

抵当権設定登記の場合

抵当権設定登記の場合

抵当権設定登記の場合

抵当権設定登記の場合

10

当該家屋の売買契約書等(注7)

- - -
11 増改築等工事証明書(注8) - - -
12

既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が

締結されていることを証する書類(注9)

- - -

適用要件で必要な場合

(注1)当該家屋の所在地への住民票の異動が完了しているものが必要。
 未入居や従前住所を使用する場合は、現在の住民票とあわせて申立書(原本)が必要。

 下記「申立書(未入居の場合・従前住所を使用する場合)」をご確認ください。

(注2)「登記完了証(電子申請)」の場合は、登記完了証のみで対応可。
 「登記完了証(書面申請)」の場合は、登記完了証に加えて登記申請書(受領証でも可)が必要。

(注3)一宮市では取得日より前での受付はできません。
 
競落の場合は、代金納付期限通知書が必要。

(注4)認定通知書については原本の提示にご協力ください。
 また、特定認定長期優良住宅について変更認定通知書がある場合は、あわせてお持ちください。

(注5)耐震基準適合証明書、住宅性能評価書の写し、または住宅瑕疵担保責任保険法人が発行する保険付保証明書のいずれかの書類が必要。
 いずれも、証明(交付)年月日が、家屋の取得日以前2年以内のものが必要。

(注6)債権が当該家屋の新築または取得のためであること。

(注7)宅地建物取引業者から取得したこと及び当該家屋の売買価格が確認できるものが必要。

(注8)増改築等工事証明書特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減の特例及び改修工事がされた住宅の不動産取得税の軽減の特例用)が必要。

(注9)住宅瑕疵担保責任保険法人が発行する保険付保証明書(当該家屋の取得の日前2年以内に契約が締結されたもの)が必要。

申立書(未入居の場合・従前住所を使用する場合)

未入居の場合

申請日までにやむをえない理由により住民票が異動できない場合に限ります。
※理由や入居予定の時期によっては、申立書の添付があっても受付できない場合があります。
 事前に資産税課までお問い合わせください。
※疎明資料は可能なかぎり提示してください。

申請の際は、現在の住民票とあわせて申立書(原本)が必要です。
申立書は、下記の添付ファイルをダウンロードしてご使用ください。

従前住所を使用する場合

建て替えにより家屋の所在地番等が変わっても従前住所を使用される場合に限ります。
※例1(分筆により枝番ができたが、従前住所の地番のまま今後も使用する)
 家屋所在地:一宮市〇〇字△△10番地1
 住 所:一宮市〇〇字△△10番地

※例2(近隣の地番に建て替えを行ったが、従前住所の地番のまま今後も使用する)
 家屋所在地:一宮市〇〇字△△31番地
 住 所:一宮市〇〇字△△32番地

※例3(地番の変更はないが、小字が省略された状態の従前住所を今後も使用する)
 家屋所在地:一宮市〇〇字△△9999番地
 住 所:一宮市〇〇9999番地

申請の際は、現在の住民票とあわせて申立書(原本)が必要です。
申立書は、下記の添付ファイルをダウンロードしてご使用ください。

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このページに関するお問い合わせ

資産税課 土地グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎3階
電話:0586-28-8965 ファクス:0586-73-9132
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。