認定長期優良住宅に対する固定資産減額措置について
ページID 1000933 更新日 令和5年3月23日 印刷
長期優良住宅の認定を受けた新築住宅について、要件を満たす場合は、現行の新築住宅に対する減額に代えて当該住宅の固定資産税が一定期間減額されます。
対象家屋
- 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の施行の日(平成21年6月4日)から令和6年3月31日までに新築された住宅
- 同法の規定に基づき、耐久性・安全性等の住宅性能が一定基準を満たすものとして認定を受けて新築された住宅
長期優良住宅の認定制度について(建築指導課)は下記のページをご覧ください。
床面積
- 専用住宅 50平方メートル以上280平方メートル以下
(一戸建て以外の貸家住宅は、40平方メートル以上280平方メートル以下) - 併用住宅 居住部分の床面積が延べ床面積の2分の1以上、かつ50平方メートル以上280平方メートル以下
減額内容
- 120平方メートル以下の場合
当該住宅にかかる税額の2分の1 - 120平方メートルを超え280平方メートル以下の場合
当該住宅にかかる税額の120平方メートル相当税額分について2分の1(120平方メートルを超える部分については減額されません。)
減額期間
- 3階建以上の準耐火構造及び耐火構造住宅
新築後7年度分 - 一般の住宅(上記以外)
新築後5年度分
減額を受けるための手続き
新築した年の翌年の1月31日までに必要書類を持参の上、資産税課まで申告してください。
必要書類
- 長期優良住宅に係る固定資産税減額申告書
- 認定を受けて新築された住宅であることを証明する書類
(注)新築した翌年の1月31日を過ぎた後に申告する場合、理由書の添付が必要となります。
必要書類は下記のページをご覧ください。
その他注意事項
- この減額措置は現行の新築住宅軽減措置に代えて適用されます。
- 併せての適用はできません。
- 土地についての減額はありません。
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このページに関するお問い合わせ
資産税課 家屋グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎3階
電話:0586-28-8966 ファクス:0586-73-9132
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