住宅用地の特例
ページID 1000934 更新日 令和4年1月14日 印刷
固定資産税・都市計画税では、次のいずれかに該当する土地を住宅用地といいます。
- 専用住宅(専ら居住用とされている家屋)の敷地(ただし、敷地の面積が家屋の床面積の10倍を超える場合は、10倍の面積までの土地)
- 併用住宅(その一部が居住用とされている家屋)で、居住部分が4分の1以上であるものの敷地のうち、敷地(敷地の面積が家屋の床面積の10倍を超える場合は、10倍の面積までの土地)に下記の率をかけて得た面積
家屋の種類 | 居住部分の割合 | 率 |
---|---|---|
下記以外の家屋 | 1/4以上1/2未満 | 0.5 |
1/2以上 | 1.0 | |
地上5階以上の耐火建築の家屋 | 1/4以上1/2未満 | 0.5 |
1/2以上3/4未満 | 0.75 | |
3/4以上 | 1.0 |
住宅用地のうち、住宅1戸につき200平方メートルまでの部分を小規模住宅用地、それ以外の部分を一般住宅用地といい、それぞれ下記のとおり課税標準額が軽減されます。
種類 |
固定資産税 |
都市計画税 |
---|---|---|
小規模住宅用地の課税標準額 | 評価額の1/6 | 評価額の1/3 |
一般住宅用地の課税標準額 |
評価額の1/3 |
評価額の2/3 |
<住宅建替え中の土地に係る住宅用地の特例について>
住宅が建替えのため取り壊され、当該年度の賦課期日(1月1日)においても引き続き建替え中である場合は、以下のすべての要件に該当すれば、住宅用地として認定され、特例の適用を継続できる場合があります。
特例適用の要件
- 当該土地が、当該年度の前年度に係る賦課期日において住宅用地であったこと。
- 当該土地において、住宅の建設が当該年度に係る賦課期日において着手されていること(注)。
- 住宅の建替えが、建替え前の敷地と同一の敷地において行われるものであること。
- 当該年度の前年度に係る賦課期日における当該土地の所有者と、当該年度に係る賦課期日における当該土地の所有者が、原則として同一であること。
- 当該年度の前年度に係る賦課期日における当該住宅の所有者と、当該年度に係る賦課期日における当該住宅の所有者が、原則として同一であること。
注…「着手」とは、今年度の賦課期日において基礎工事に着手していることをいいます。
なお、土地・家屋の所有形態により特例の適用が継続されない場合もございますので、詳しくは資産税課までお問い合わせください。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
資産税課 土地グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎3階
電話:0586-28-8965 ファクス:0586-73-9132
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。