バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置について
ページID 1000935 更新日 2025年4月1日 印刷
高齢の方、障害のある方等が居住する住宅について、一定のバリアフリー改修工事を行った場合、工事が完了した翌年度分に限り固定資産税が減額されます。
対象家屋
新築された日から10年以上を経過した住宅(貸家住宅を除く)
※例えば2025(令和7)年3月31日までにバリアフリー改修工事が完了した場合は、2016(平成28)年1月1日以前から存在する住宅が対象になります。
居住者要件
次のいずれかに該当する方
- 改修工事が完了した年の翌年1月1日における年齢が65歳以上の方
- 要介護認定または要支援認定を受けている方
- 精神または身体に障害があるとして認定を受けている方
対象工事(該当家屋の内部に限る)
2026(令和8)年3月31日までに行うバリアフリー改修工事で、補助金や介護保険からの給付等を除く自己負担が50万円を超えるもの。
該当工事は次のとおりです。
- 通路または出入口の拡幅
- 階段の勾配緩和
- 浴室の改良
- トイレの改良
- 手すりの取付け
- 床の段差解消
- 出入口の戸の改良(引戸や折戸への取替えなど)
- 滑りにくい床材への取替え
改修後の住宅の床面積
当該家屋の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
減額内容
当該住宅にかかる税額の3分の1(100平方メートル分までを限度)
減額期間
改修工事が完了した年の翌年度分
減額を受けるための手続き
改修後3カ月以内に必要書類を持参の上、資産税課で申告してください。
3カ月経過後でも、減額できる場合がありますので、その際は資産税課までご相談ください。
必要書類
- 住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額申告書(注1)
- 居住者要件を満たすことを示す書類(介護保険被保険者証、障害者手帳等)
- 工事明細書(建築士・登録住宅性能評価機関等による証明で代替可)
- 工事箇所の写真
- 領収書等、改修の費用を証明する書類
- 補助金の交付を受けた場合は、交付決定を受けたことを確認することができる書類(住宅改修費支給決定通知、介護予防住宅改修援助事業利用決定通知書、日常生活用具給付決定通知書)
(注1)改修後3カ月を経過後に申告する場合は、理由書の添付が必要となります。
住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額申告書・理由書については下記のページをご覧ください。
その他注意事項
- 新築住宅や耐震改修工事による減額が適用されている期間や、既にバリアフリー改修工事による減額の適用を受けたことがある場合は重複して適用されません。
- バリアフリー改修工事と省エネ改修工事を同時に行った場合はそれぞれについて減額が適用されます。
- 過去に行われた改修工事についても減額の対象となりますが、一定の年数を過ぎて申告されたものについては、減額が受けられません。
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このページに関するお問い合わせ
資産税課 家屋グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎3階
電話:0586-28-8966 ファクス:0586-73-9132
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