省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置について

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ページID 1000936  更新日 2024年4月1日 印刷 

 一定の省エネ(熱損失防止)改修工事を行った場合、工事が完了した翌年度分に限り固定資産税が減額されます。

対象家屋

 平成26年4月1日以前から現存する住宅(貸家住宅を除く)

対象工事

 令和8年3月31日までに行う現行の省エネ基準に新たに適合することになる工事で、次の1から4までの工事で1を含む工事。(外気等と接するものの工事に限る。)

  1. 窓の改修工事(必須)
  2. 床の断熱改修工事
  3. 天井の断熱改修工事
  4. 壁の断熱改修工事
  • 改修工事に要した費用が60万円を超えること(国または地方公共団体からの補助金等をもって充てる部分を除く)

 又は

  • 断熱改修工事に係る費用が50万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器もしくは太陽熱利用システムの設置工事に係る費用と合わせて60万円超えること

改修後の住宅の床面積要件

当該家屋の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。

減額内容

 当該住宅にかかる税額の3分の1(120平方メートル分までを限度)

(ただし平成29年4月1日以降に改修工事が完了し、改修により認定長期優良住宅となった場合は、税額の3分の2)

減額期間

 改修工事が完了した年の翌年度分

減額を受けるための手続き

 改修後3カ月以内に必要書類を持参の上、資産税課で申告してください。

 3カ月経過後でも、減額できる場合がありますので、その際は資産税課までご相談ください。

必要書類

  • 住宅の省エネ改修工事に伴う固定資産税の減額申告書(注1)
  • 建築士、指定確認検査機関または登録住宅性能評価機関等による省エネ基準適合証明書
  • 領収書等、改修の費用を証明する書類
  • 補助金の交付を受けた場合は、交付決定を受けたことを確認することができる書類
  • 改修により認定長期優良住宅となった場合は、長期優良住宅の認定を受けて改修されたことを証する書類の写し

(注1)改修後3カ月を経過後に申告する場合は、理由書の添付が必要となります。

 住宅の省エネ改修工事に伴う固定資産税の減額申告書・理由書については下記のページをご覧ください。

 その他注意事項

  • 新築住宅や耐震改修工事による減額が適用されている期間や、既に省エネ改修工事による減額の適用を受けたことがある場合は重複して適用されません。
  • 省エネ改修工事とバリアフリー改修工事を同時に行った場合はそれぞれについて減額が適用されます。
  • 過去に行われた改修工事についても減額の対象となりますが、一定の年数を過ぎて申告されたものについては、減額が受けられません。

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このページに関するお問い合わせ

資産税課 家屋グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎3階
電話:0586-28-8966 ファクス:0586-73-9132
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。