新築住宅に対する減額

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ページID 1000937  更新日 令和4年1月15日 印刷 

 新築の住宅(玄関・台所・トイレがある)で次の要件に該当する場合は、当該住宅の固定資産税が一定期間減額されます。

要件

  1. 専用住宅または居住部分が2分の1以上の併用住宅であること。
  2. 居住部分の床面積が50平方メートル(一戸建て以外の貸家住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。

減額期間

建築物の種類 減額期間
3階建以上で建築基準法の準耐火・耐火建築物

新築後5年度分

その他の建築物 新築後3年度分

(注)認定長期優良住宅の場合、減額期間がそれぞれ2年間延長されます。

減額内容

居住部分の一戸あたりの床面積 減額内容
120平方メートル以下 税額の2分の1
120平方メートル超280平方メートル以下 120平方メートルまでに相当する税額の2分の1

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このページに関するお問い合わせ

資産税課 家屋グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎3階
電話:0586-28-8966 ファクス:0586-73-9132
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