新築住宅に対する減額

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ページID 1000937  更新日 2026年4月13日 印刷 

 新築の住宅(玄関・台所・トイレがある)で次の要件に該当する場合は、当該住宅の固定資産税が一定期間減額されます。

減額の対象となる要件

・2026(令和8)年3月31日以前に新築された住宅

住宅部分の床面積が50平方メートル以上(戸建て以外の貸家住宅は40平方メートル以上)280平方メートル以下

 

・2026(令和8)年4月1日以後に新築された住宅

住宅部分の床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下

注)併用住宅の場合は、住宅部分の床面積が延床面積の2分の1以上であること

減額期間

建築物の種類 減額期間
3階建以上で建築基準法の準耐火・耐火建築物

新築後5年度分

その他の建築物 新築後3年度分

(注)認定長期優良住宅の場合、減額期間がそれぞれ2年間延長されます。

減額内容

居住部分の一戸あたりの床面積 減額内容
120平方メートル以下 税額の2分の1
120平方メートル超 120平方メートルまでに相当する税額の2分の1

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資産税課 家屋グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎3階
電話:0586-28-8966
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