新築住宅に対する減額
ページID 1000937 更新日 令和4年1月15日 印刷
新築の住宅(玄関・台所・トイレがある)で次の要件に該当する場合は、当該住宅の固定資産税が一定期間減額されます。
要件
- 専用住宅または居住部分が2分の1以上の併用住宅であること。
- 居住部分の床面積が50平方メートル(一戸建て以外の貸家住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。
減額期間
建築物の種類 | 減額期間 |
---|---|
3階建以上で建築基準法の準耐火・耐火建築物 |
新築後5年度分 |
その他の建築物 | 新築後3年度分 |
(注)認定長期優良住宅の場合、減額期間がそれぞれ2年間延長されます。
減額内容
居住部分の一戸あたりの床面積 | 減額内容 |
---|---|
120平方メートル以下 | 税額の2分の1 |
120平方メートル超280平方メートル以下 | 120平方メートルまでに相当する税額の2分の1 |
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