住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置について
ページID 1000938 更新日 2024年4月26日 印刷
既存住宅について、現行の耐震基準に適合した改修工事を行った場合、工事が完了した翌年度分に限り固定資産税が減額されます。
対象家屋
1982(昭和57)年1月1日以前から現存する住宅
対象工事
2026(令和8)年3月31日までに、建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合した改修工事で、1戸当たりの工事費が50万円を超えるもの。
減額内容
当該住宅にかかる税額の2分の1(120平方メートル分までを限度)
(ただし2017(平成29)年4月1日以降に改修工事が完了し、改修により認定長期優良住宅となった場合は、税額の3分の2)
減額期間
改修工事が完了した年の翌年度分
減額を受けるための手続き
改修後3カ月以内に必要書類を持参の上、資産税課で申告してください。
3カ月経過後でも、減額できる場合がありますので、その際は資産税課までご相談ください。
必要書類
- 耐震基準適合住宅に係る固定資産税減額申告書(注1)
- 現行の耐震基準に適合した工事であることの証明書(注2)
- 領収書等、改修の費用を証明する書類
- 補助金の交付を受けた場合は、交付決定を受けたことを確認することができる書類
- 改修により認定長期優良住宅となった場合は、長期優良住宅の認定を受けて改修されたことを証する書類の写し
(注1)改修後3カ月を経過後に申告する場合は、理由書の添付が必要となります。
(注2)証明書(住宅耐震改修証明書)の発行主体は、市の住宅政策課、建築士、登録住宅性能評価機関及び指定確認検査機関等になります。
耐震基準適合住宅に係る固定資産税減額申告書・理由書については下記のページをご覧ください。
その他注意事項
- 過去に行われた改修工事についても減額の対象となりますが、一定の年数を過ぎて申告されたものについては、減額が受けられません。
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このページに関するお問い合わせ
資産税課 家屋グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎3階
電話:0586-28-8966 ファクス:0586-73-9132
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