住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置について

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID 1000938  更新日 2024年4月1日 印刷 

 既存住宅について、現行の耐震基準に適合した改修工事を行った場合、工事が完了した翌年度分に限り固定資産税が減額されます。

対象家屋

 昭和57年1月1日以前から現存する住宅

対象工事

 令和8年3月31日までに、建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合した改修工事で、1戸当たりの工事費が50万円を超えるもの。

減額内容

 当該住宅にかかる税額の2分の1(120平方メートル分までを限度)
(ただし平成29年4月1日以降に改修工事が完了し、改修により認定長期優良住宅となった場合は、税額の3分の2)

減額期間

 改修工事が完了した年の翌年度分

減額を受けるための手続き

 改修後3カ月以内に必要書類を持参の上、資産税課で申告してください。

 3カ月経過後でも、減額できる場合がありますので、その際は資産税課までご相談ください。

必要書類

  • 耐震基準適合住宅に係る固定資産税減額申告書(注1)
  • 現行の耐震基準に適合した工事であることの証明書(注2)
  • 領収書等、改修の費用を証明する書類
  • 補助金の交付を受けた場合は、交付決定を受けたことを確認することができる書類
  • 改修により認定長期優良住宅となった場合は、長期優良住宅の認定を受けて改修されたことを証する書類の写し

(注1)改修後3カ月を経過後に申告する場合は、理由書の添付が必要となります。
(注2)証明書(住宅耐震改修証明書)の発行主体は、市の住宅政策課、建築士、登録住宅性能評価機関及び指定確認検査機関等になります。

耐震基準適合住宅に係る固定資産税減額申告書・理由書については下記のページをご覧ください。

その他注意事項

  • 過去に行われた改修工事についても減額の対象となりますが、一定の年数を過ぎて申告されたものについては、減額が受けられません。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)
       

このページに関するお問い合わせ

資産税課 家屋グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎3階
電話:0586-28-8966 ファクス:0586-73-9132
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。