固定資産税・都市計画税の税額

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ページID 1000942  更新日 平成31年3月25日 印刷 

税額

固定資産の評価額をもとに課税標準額を算出し、この課税標準額に税率を掛けたものが税額となります。
課税標準額は原則として固定資産の評価額です。ただし、土地については、住宅用地に対し税負担を軽減する特例措置が取られているほか、税負担の緩和のための負担調整措置が取られているため、評価額と一致しない場合があります。

固定資産税課税標準額×1.4/100=固定資産税相当額

都市計画税課税標準額×0.3/100=都市計画税相当額

 なお、市内で所有される資産の固定資産税課税標準額合計が、

  • 土地:30万円未満
  • 家屋:20万円未満
  • 償却資産:150万円未満

の場合は、課税されません。

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〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎3階
電話:0586-28-8965 ファクス:0586-73-9132
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〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎3階
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