被災住宅用地の申告
ページID 1005446 更新日 2025年3月24日 印刷
令和7年1月2日から令和8年1月1日に風水害や火災などで住宅が壊れたりなくなったりし、令和8年1月1日現在で家屋または構築物の敷地として利用できない住宅用地は、災害の発生後2年度分に限り住宅用地の特例(みなし住宅用地)の適用対象になる場合があります。
令和8年2月2日(月曜日)までに被災住宅用地申告書の提出が必要なため、事前に資産税課へご相談ください。
申告書の提出期限
令和8年2月2日(月曜日)
相談・申告場所
資産税課(本庁舎3階33番窓口)
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このページに関するお問い合わせ
資産税課 土地グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎3階
電話:0586-28-8965 ファクス:0586-73-9132
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