家屋を取り壊した場合
ページID 1005448 更新日 2025年3月14日 印刷
家屋を取り壊したときは、資産税課家屋グループまでご連絡をお願いします。ご連絡がなかったり、遅れてしまった場合には、翌年度も税金がかかってしまうことがありますのでお手数ですがご連絡をいただきますようご協力をお願いします。
固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日に存在するものに対して課税されますので、年の途中に家屋を取り壊されても、その年度は税金を納めていただくことになります。
取壊しのご連絡は、下記の3通りのいずれかの方法にてお願いいたします。
(1)「取壊家屋申告書」に必要事項を記入して、資産税課、尾西事務所窓口課、木曽川事務所総務窓口課、または各出張所へ提出
※「取壊家屋申告書」は、市のウェブサイトからもダウンロードしていただけますが、提出していただく各窓口にもございます。
(2)一宮市電子申請・届出システムよりオンラインにて申請
(3)資産税課家屋グループまで電話(28-8966)もしくはファクス(73-9132)にて連絡
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このページに関するお問い合わせ
資産税課 家屋グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎3階
電話:0586-28-8966 ファクス:0586-73-9132
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。