市民税・県民税特別徴収税額の納期の特例についての承認申請書・要件に該当しなくなったことの届出書

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ページID 1009934  更新日 令和4年9月26日 印刷 

納期の特例とは

 給与の支払いを受ける人が常時10人未満(臨時雇用は除く)である事業所は「市民税・県民税特別徴収税額の納期の特例についての承認申請書」を提出し承認を受けることで、年12回の納期を年2回(※)とすることができます。

※1回目は6月分~11月分の合計額を11月分の納入書で、2回目は12月分~翌年5月分の合計額を翌年5月分の納入書で納入することになります。

 すでに承認済みの場合は、翌年度以降も承認は継続されます。
 原則として、承認した日の属する月分以後の市民税・県民税に適用されます。承認または却下について申請日の属する月の翌月末日までに、書面によりその旨を通知します。納入書は納期限の前月末までに送付します。

  • 滞納や著しい納入遅延がある等の場合は、承認されない場合があります。また承認を受けたあと、滞納・納入遅延等がある場合は承認を取り消すことがあります。
  • 納期の特例の承認後に、給与の支払いを受ける人数が常時10人以上となった場合、または納期の特例の適用が不要になった場合は、「市民税・県民税特別徴収税額の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書」を提出してください。
  • 納期の特例が承認された場合でも「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」は、その事由が生じた日の翌月10日までに必ず提出してください。
書類の説明

(1)(2)承認申請書

(3)(4)要件に該当しなくなったことの届出書

書式サイズ
A4横

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市民税課 個人市民税グループ(特別徴収担当)
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎3階
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