特定建設作業関係
ページID 1008104 更新日 2026年4月30日 印刷
特定建設作業実施届出書について
特定建設作業とは、建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音及び振動を発生させる作業です。特定建設作業を含む建設工事を施工しようとする者は、市町村長に当該特定建設作業に係る特定建設作業実施届出書(以下、「届出書」という。)を、作業開始日の7日前までに提出する必要があります。
(例)20日に特定建設作業をする場合、届出日は12日以前になります。(中7日以上必要)
届出書の記載方法等は「騒音・振動公害防止の手引き(建設作業編)」をご覧ください。
また、届出書に係る添付書類は下記の2つです。
- 特定建設作業の工程表
- 特定建設作業場所の見取り図
届出の電子申請(Graffer スマート申請)について
特定建設作業実施届出書は、24時間利用可能な電子申請による受付も行っており、下記の「Graffer スマート申請(外部リンク)」から届出することができます。Graffer スマート申請を利用するには、最初に利用者登録が必要です。
(注)添付書類は下にある様式の電子データ(Word形式又はPDF形式)を添付してください。
※「Graffer スマート申請」の操作方法等は、リンク先の「申請者向けマニュアル」をご覧ください。
申請書等
騒音規制法、振動規制法、県民の生活環境の保全等に関する条例
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このページに関するお問い合わせ
環境保全課 公害規制・監視グループ
〒491-0201 愛知県一宮市奥町字六丁山8番地 衛生処理場
電話:0586-45-7185
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。















