除害施設に関する届出一覧

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ページID 1005514  更新日 2026年4月1日 印刷 

下水を排除しようとする事業場のうち、除害施設を設置もしくは変更等をするもので、次のいずれかに該当する場合は、届出が必要です。
なお、各種届出はオンライン(電子データ)もしくは直接・郵送(書面)での提出が可能です。詳細は以下のリンクよりご確認ください。

除害施設設置(変更)届出書

届出が必要となる場合
除害施設を設置または変更するとき
(条例第10条第1項)
届出の期限
あらかじめ(目安として工事着手の30日前)

除害施設設置(変更)工事完了届

届出が必要となる場合
除害施設の設置または変更の工事が完了したとき
(条例第10条第2項)
届出の期限
完了日から5日以内

除害施設管理責任者選任(解任)届

届出が必要となる場合
除害施設管理責任者(注)を選任または変更したとき
(条例第11条)
届出の期限
選任日から10日以内

除害施設管理責任者特認申請書

届出が必要となる場合
除害施設管理責任者(注)について特別承認を受けるとき
(条例規程第11条)
届出の期限
選任日から10日以内

(注)除害施設を設置した日から15日以内に選任してください。

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このページに関するお問い合わせ

施設保全課 水質管理グループ
〒491-0837 愛知県一宮市多加木5丁目32番53号 東部浄化センター
電話:0586-73-5487
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。