特定施設に関する届出一覧

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ページID 1005515  更新日 2026年4月1日 印刷 

下水を排除しようとする事業場のうち、特定施設を設置もしくは変更等をするもので、次のいずれかに該当する場合は、届出が必要です。
なお、各種届出はオンライン(電子データ)もしくは直接・郵送(書面)での提出が可能です。詳細は以下のリンクよりご確認ください。

特定施設設置届出書

届出が必要となる場合

特定施設を設置しようとするとき
(法第12条の3第1項)

届出の期限
工事着手の60日前(実施制限60日)(注)

(注)届出に係る事項の内容が相当であると認められるときは実施制限期間の短縮が可能です。

特定施設使用届出書

届出が必要となる場合

今まで特定施設ではなかった施設が、新しく特定施設に指定されたとき
(法第12条の3第2項)

または、

特定施設を設置している事業場が、新しく下水道を使用することになったとき
(法第12条の3第3項)

届出の期限
指定された日から30日以内

特定施設の構造等変更届出書

届出が必要となる場合
特定施設の構造等を変更しようとするとき
(法第12条の4)
届出の期限
変更の工事に着手する60日前
(実施制限60日)(注)

(注)届出に係る事項の内容が相当であると認められるときは実施制限期間の短縮が可能です。

氏名変更等届出書

届出が必要となる場合
届出をした氏名(名称、住所、所在地)に変更があったとき
(法第12条の7)
届出の期限
変更の日から30日以内

特定施設使用廃止届出書

届出が必要となる場合
特定施設の使用を廃止したとき
(法第12条の7)
届出の期限
廃止の日から30日以内

承継届出書

届出が必要となる場合
特定施設を譲渡、貸与、相続、合併等により、届出者の地位を引き継いだとき
(法第12条の8)
届出の期限
承継の日から30日以内

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このページに関するお問い合わせ

施設保全課 水質管理グループ
〒491-0837 愛知県一宮市多加木5丁目32番53号 東部浄化センター
電話:0586-73-5487
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。