下水使用開始に関する届出一覧
ページID 1011623 更新日 2022年1月11日 印刷
下水を排除しようとする事業場(特定事業場に限らない)で、次のいずれかに該当する場合は、下水道を使用開始する前または変更する前に届出が必要です。
申請書等
公共下水道使用開始(変更)届
一日の最大汚水量が50立方メートル以上または政令第8条の2の水質に適合しない下水を排除しようとするとき、または届け出た水量・水質を変更しようとするとき
公共下水道使用開始届
特定施設を設置する事業場で、上記以外の下水を排除しようとするとき
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
施設保全課 水質管理グループ
〒491-0837 愛知県一宮市多加木5丁目32番53号 東部浄化センター
電話:0586-73-5487 ファクス:0586-73-3329
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