事故等に関する届出
ページID 1011634 更新日 2022年1月11日 印刷
下水水質事故に関する届出
事故届出書
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届出が必要となる場合
- 法第12条の9第1項に該当する事故を発生させ、下水道に有害物質または油を流入させた時
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届出の期限
- 事故の応急措置後、速やかに報告する
事故再発防止措置計画・事故再発防止措置完了届出書
「事故再発防止措置計画」
事故届出書の提出後、ただちに事故再発防止のための計画を提出する。
「事故再発防止措置完了届出書」
上記の計画を提出したのち、計画どおり防止措置を講じ、完了後速やかに報告する。
申請書等
事故再発防止措置計画・事故再発防止措置完了届出書
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
施設保全課 水質管理グループ
〒491-0837 愛知県一宮市多加木5丁目32番53号 東部浄化センター
電話:0586-73-5487 ファクス:0586-73-3329
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。