給水装置所有者異動届

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID 1013110  更新日 令和5年3月27日 印刷 

書類の説明

一宮市水道事業給水条例第20条第2項第2号により給水装置の所有者に変更があった場合、届出が必要となります。

提出先

「水道使用者」の変更を同時に伴う場合は、水道料金の精算手続きが必要になるため、水道お客さまセンター(住所:一宮市観音寺1丁目4番4号、電話番号:0586-28-8622)へ提出してください。

「水道使用者」の変更が伴わない場合は、管路保全課へ提出してください。(郵送または持参)

PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)
       

このページに関するお問い合わせ

管路保全課 情報管理グループ
〒491-0032 愛知県一宮市下沼町3丁目2番地
電話:0586-73-8165 ファクス:0586-73-0302
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。