おむつ代の医療費控除に係る確認書(介護保険)

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ページID 1033441  更新日 2024年11月26日 印刷 

書類の説明
 おむつに係る費用の医療費控除を受ける場合、確定申告の際に原則医師の「おむつ使用証明書」が必要となりますが、要介護認定を受けた者については、各市町村において発行している「主治医意見書の内容がわかる市町村確認書類」に代えることができるとされています。以下の要件をすべて満たす場合のみ市が発行できるものですので、事前に市にお問い合わせください。

要件

1年目

  • おむつを使用した当該年に現に受けていた要介護認定、及び当該認定を含む複数の要介護認定(有効期間が連続しているものに限る。)で、それらの有効期間(当該年以降のものに限る。)を合算して6カ月以上あること。
  • 主治医意見書において、「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がB1、B2、C1若しくはC2(寝たきり)であること。
  • 主治医意見書において、「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること又は尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」であること。

2年目以降

  • 主治医意見書において、「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がB1、B2、C1若しくはC2(寝たきり)であること。
  • 主治医意見書において、「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること又は尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」であること。

注意事項

医療費控除の対象となるのは、要介護認定の有効期間に係るおむつ代のみです。

申請書等

おむつ代の医療費控除に係る確認書

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このページに関するお問い合わせ

介護保険課 認定グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎2階
電話:0586-28-9020 ファクス:0586-73-1019
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。