おむつ使用証明書(介護保険)
ページID 1033441 更新日 2022年1月11日 印刷
- 書類の説明
- おむつ代について医療費控除を受けるのが2年目以降で、介護保険法の規定に基づく主治医意見書に「障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)」の記載が「B1、B2、C1、又はC2」(寝たきり)、かつ、「尿失禁の発生可能性」の記載が「あり」の場合に市が発行できるものです。
主治医意見書で証明書の要件を満たす場合のみ発行できますので、市へお問い合わせいただきますようお願いします。
申請書等
おむつ使用証明書
この証明書は医療機関で証明を受ける様式です。おむつ代について医療費控除を受けるのが初めての場合は、こちらをご使用ください。
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このページに関するお問い合わせ
介護保険課 認定グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎2階
電話:0586-28-9020 ファクス:0586-73-1019
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