要介護(支援)認定有効期間の半数を超える短期入所サービス利用に係る理由書(事業所用)

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ページID 1063623  更新日 2024年9月12日 印刷 

書類の説明

 短期入所生活(療養)介護サービス(以下、「短期入所サービス」という。)は、要介護者が在宅生活を維持する観点から利用者の心身機能の維持と家族の身体的・精神的負担の軽減を図るためのサービスであり、長期的利用を想定したものではありません。
 居宅サービス計画の作成にあたっては、利用者の心身の状況等を勘案して特に必要と認められる場合を除き、短期入所サービスを利用する日数が、要介護(支援)認定有効期間(以下、「認定有効期間」という。)のおおむね半数を超えないようにしなければならないとされています。
 ただし、機械的に適用するものではなく、利用者の状況等に応じ、特に必要と認められる場合には、認定有効期間の半数を超えて短期入所サービスの利用を位置付けることも可能とされています。
 認定有効期間の半数を超えて利用する見込みとなった場合には、速やかに以下の理由書を届け出てください。

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