指定介護予防支援事業所に係る申請書類について

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ページID 1005405  更新日 令和6年4月12日 印刷 

 申請書等につきましては、一部内容を変更することもありますので、必要のつど最新のものをダウンロードしていただきますようお願いします。また、申請内容により追加書類等をお願いする場合がありますのでご承知おきください。

一宮市指定介護予防支援事業者の指定等に関する要綱

居宅介護支援事業者による介護予防支援事業者の指定申請について

 令和6年4月1日から介護保険法の改正により、居宅介護支援事業者においても介護予防支援事業者の指定を受けて介護予防支援を実施することが可能となります。

 令和6年4月1日より指定にかかる指定申請の受付を予定しています。令和6年4月末日までに受領した申請(不備がない申請に限る)については令和6年6月1日に指定を予定しています。

 下記に令和6年3月11日時点で判明している留意事項について記載します。

※国から示される基準・解釈通知等により一部内容を変更することがあります。

指定申請するにあたっての留意事項

  • 居宅介護支援事業所の指定を受けていること。
  • 法人の登記事項証明書における目的欄に「介護保険法に基づく介護予防支援事業」等の記載があること。
  • 管理者が主任介護支援専門員であること。(経過措置:令和9年3月31日までの間は、令和3年3月31日までに指定を受けている指定居宅介護支援事業所の管理者が主任介護支援専門員でない場合、令和3年3月31日における当該管理者に限り可能。)
  • 管理者は同一の事業所の他の職務に従事する場合や、管理上支障がない範囲で他の事業所の職務に従事する場合を除き、専らその職務に従事する者でなければならないこと。
  • 市から情報提供の求めがあった場合、介護予防サービス計画の実施状況等を市町村に情報提供すること。
  • 介護予防支援の指定の有無に関わらず、介護予防・日常生活支援総合事業における第1号介護予防支援事業(介護予防ケアマネジメント)は実施は不可。
  • 介護予防支援の指定の有無に関わらず、引き続き地域包括支援センターから委託を受ければ介護予防支援を実施は可能。
  • 介護予防支援の指定を受けた場合、契約者が地域包括支援センターから指定介護予防支援事業者に変更となるため、利用者との契約が必要になります。また、介護予防支援事業者が変更となるため、介護保険課に介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書を提出する必要があります。

指定介護予防支援事業所指定申請、更新、変更等の届出における必要な申請書類について

 介護サービス事業者等が都道府県知事又は市町村長に対して行う指定の申請や変更届等の手続きについては、令和6年4月1日より介護保険法施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める下記の様式により行うものとされます。

 各種申請、届出の際に必要となる書類は下記のとおりです。

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このページに関するお問い合わせ

高年福祉課 地域支援グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎2階
電話:0586-28-9151 ファクス:0586-73-1019
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。