理容所に関すること
ページID 1039778 更新日 令和5年4月14日 印刷
理容所の開設について
次の場合、保健所へ理容所開設の届出が必要になります。施設の基準などについて、下記問い合わせ先まで事前に相談してください。
- 理容所を新しく開設しようとする場合
- 理容所を移転する場合
- 大規模な増改築を行う場合
- 理容所の開設者が変わる場合(個人から法人、法人から個人を含む)
開設手続の流れ
理容所を開設する場合は、あらかじめ保健所に届出をし、営業施設の構造・設備などが法に基づく基準に適合しているか、確認検査を受ける必要があります。検査実施から確認済証発行まで数日かかります。営業開始予定日から逆算して、余裕を持って受けるようにしてください。
理容所を開設するまでの手続きの流れや、構造設備の基準については「理容所を開設する方へ」もご参照ください。
1 事前相談
営業施設の構造・設備などが基準に適合しているかについて、事前に大まかな図面などを持参してご相談ください。また、別途、建築確認申請等の建設に必要な手続きを行ってください。
2 開設届の提出
開設届および必要な添付書類に検査手数料(17,000円)を添えて提出してください。
3 施設検査
施設が完成後、基準に合致しているか、保健所職員が施設検査を実施します。
4 確認済証の交付
検査の結果、基準に適合していた場合、確認済証を交付します。交付後に営業を開始することができます。事務手続きが終了しましたら連絡しますので、窓口まで取りに来てください。
提出する書類
- 理容所開設届
- 理容所の構造及び設備の概要
- 理容師免許証(写しおよび原本)
- 【従事する理容師が2人以上の場合】管理理容師講習会修了証書(写しおよび原本)
- 理容師についての結核、皮膚疾患等の有無に関する医師の診断書(1年以内のもの)
- 店舗の平面図
- 【開設者が外国人の場合】住民票の写し(国籍などを記載したもの)
手数料
理容所検査手数料 17,000円(現金)
申請書等
理容所を開設する場合
理容所開設届は事前相談後、保健所でお渡ししています。
添付書類である医師の診断書は下記の見本を参考にしてください。
届出事項に変更のある場合(従事者の入所・退所、構造設備の変更、法人の代表者名の変更など)
施設の構造設備、営業者に変更のある場合は事前にご相談ください。新たに届出・検査申請を行う必要がある場合があります。
個人の相続による承継の場合
理容所を廃止する場合
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このページに関するお問い合わせ
保健予防課 生活衛生グループ
〒491-0867 愛知県一宮市古金町1丁目3番地 一宮市保健所1階
電話:0586-52-3855 ファクス:0586-24-9388
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