美容所に関すること

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ページID 1039890  更新日 令和5年12月26日 印刷 

美容所の開設について

次の場合、保健所へ美容所開設の届出が必要になります。施設の基準などについて、下記問い合わせ先まで事前に相談してください。

  1. 美容所を新しく開設しようとする場合
  2. 美容所を移転する場合
  3. 大規模な増改築を行う場合
  4. 美容所の開設者が変わる場合(個人から法人、法人から個人を含む)

開設手続の流れ

美容所を開設する場合は、あらかじめ保健所に届出をし、営業施設の構造・設備などが法に基づく基準に適合しているか、確認検査を受ける必要があります。検査実施から確認済証発行まで数日かかります。営業開始予定日から逆算して、余裕を持って受けるようにしてください。

美容所を開設するまでの手続きの流れや、構造設備の基準については「美容所を開設する方へ」もご参照ください。

1 事前相談

営業施設の構造・設備などが基準に適合しているかについて、事前に大まかな図面などを持参してご相談ください。また、別途、建築確認申請等の建設に必要な手続きを行ってください。

2 開設届の提出

開設届および必要な添付書類に検査手数料(17,000円)を添えて提出してください。

3 施設検査

施設が完成後、基準に合致しているか、保健所職員が施設検査を実施します。

4 確認済証の交付

検査の結果、基準に適合していた場合、確認済証を交付します。交付後に営業を開始することができます。事務手続きが終了しましたら連絡しますので、窓口まで取りに来てください。

提出する書類

  1. 美容所開設届
  2. 美容所の構造及び設備の概要
  3. 美容師免許証(写しおよび原本)
  4. 【従事する美容師が2人以上の場合】管理美容師講習会修了証書(写しおよび原本)
  5. 美容師についての結核、皮膚疾患等の有無に関する医師の診断書(1年以内のもの)
  6. 店舗の平面図
  7. 【開設者が外国人の場合】住民票の写し(国籍などを記載したもの)

手数料

美容所検査手数料 17,000円(現金)

申請書等

美容所を開設する場合

美容所開設届は事前相談後、保健所でお渡ししています。
添付書類である医師の診断書は下記の見本を参考にしてください。

届出事項に変更のある場合(従事者の入所・退所、構造設備の変更、法人の代表者名の変更など)

施設の構造設備、営業者に変更のある場合は事前にご相談ください。新たに届出・検査申請を行う必要がある場合があります。

生活衛生関係営業等の事業譲渡に係る手続きの整備について

 令和5年(2023年)12月13日から、営業の事業譲渡について、合併・分割・相続の場合と同様に、譲渡人は、新たな許可の取得等を行うことなく、届出により、営業者の地位を承継することとなります。事業譲渡の予定がある場合は、保健所へ事前にご相談ください。
 手続きの概要などについては、以下のチラシをご参照ください。
 なお、事業譲渡に際しては、事業の継続や従業員の雇用の維持等により衛生水準を確保することが重要です。

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このページに関するお問い合わせ

保健予防課 生活衛生グループ
〒491-0867 愛知県一宮市古金町1丁目3番地 一宮市保健所1階
電話:0586-52-3855 ファクス:0586-24-9388
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。