特定建築物に関すること

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ページID 1039972  更新日 令和5年4月14日 印刷 

説明事項

特定建築物を使用開始する場合,または使用している建築物が特定建築物に該当することになった場合は,届出が必要になります。また,その内容に変更が生じた場合や特定建築物に該当しなくなった場合も,届出が必要になります。

特定建築物とは

建築物における衛生的環境の確保に関する法律において「特定建築物」は、次の用途に供される部分の延べ面積を3,000 平方メートル以上(専ら学校教育法第1条に規定する学校にあっては延べ面積が8,000 平方メートル以上)有する建築物と定められています。

  1. 興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館又は遊技場
  2. 店舗又は事務所
  3. 学校教育法第1条に規定する学校以外の学校(研修所も含む。)
  4. 旅館

届出について

特定建築物の所有者等(所有者以外に当該特定建築物の全部の管理について権原を有するものがあるときは、当該権原を有する者。以下同じ)は、当該建築物が使用されるに至ったときは、1カ月以内に、保健所に届け出なければなりません。

建築物環境衛生管理基準について

特定建築物の所有者等は、「建築物環境衛生管理基準」に従って建築物の維持管理を行う責務があります。

立入検査について

保健所では、法律に基づき、市内の特定建築物について、定期的に立入検査を実施します。
立入検査を円滑に行うために、特定建築物を管理する皆様のご協力をお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

保健予防課 生活衛生グループ
〒491-0867 愛知県一宮市古金町1丁目3番地 一宮市保健所1階
電話:0586-52-3855 ファクス:0586-24-9388
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。