高度管理医療機器等販売業・貸与業許可(新規)

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ページID 1039927  更新日 令和4年4月14日 印刷 

申請の手続き

 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律で規定する高度管理医療機器販売業・貸与業の開設をしようとするときは、保健所に関係書類を添えて申請し、許可を受ける必要があります。

許可を受けるまでの流れ

1 事前相談

 相談者が持参した「営業所の平面図」について構造設備基準に適合するか確認します。まずは、図面ができ次第、ご相談ください。

2 申請書等配布

 面図に不備がない場合「高度管理医療機器等販売業・貸与業許可申請書」及び必要な添付書類一式を窓口にてお渡しします。なお、様式はダウンロードすることもできます。

3 申請  

 必要書類等を受け付け、内容を審査します。書類に不備がある場合は、追加や補正をお願いします。申請時に現場調査日を決めます。

4 現場検査  

 構造設備が法律等に適合しているか確認します。不適合が認められた場合は、適合するよう改善を求めます。

5 許可  

 現場調査の結果、適合していると認められてから1週間程度かかります。

手数料

31,800円(現金)

申請書等

高度管理医療機器等販売業・貸与業許可(新規)に関する申請書等様式

様式はPDF形式かWord(Excel)形式をダウンロードしてお使いください。
申請者が精神の機能の障害により高度管理医療機器等の販売業者等の業務を適切に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合は、当該申請者にかかる精神の機能の障がいに関する医師の診断書を添付しなければなりませんので、該当する場合は診断書が併せて必要となります。

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このページに関するお問い合わせ

保健予防課 生活衛生グループ
〒491-0867 愛知県一宮市古金町1丁目3番地 一宮市保健所1階
電話:0586-52-3855 ファクス:0586-24-9388
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。