管理医療機器等販売業・貸与業の届出
ページID 1039930 更新日 2022年1月11日 印刷
届出について
管理医療機器(特定保守管理医療機器を除く)を業として販売し、授与し、若しくは貸与し、若しくはそれらの目的で陳列し、又は管理医療機器プログラム(管理医療機器のうちプログラムであるものをいう)を電気通信回線を通じて提供しようとする場合は、営業所ごとにあらかじめ届出が必要になります。
ただし、次の場合は、届出の必要がありません。
- 高度管理医療機器等販売業・貸与業許可を申請した場合
- 「電子体温計」、「男性向け避妊用コンドーム」及び「女性向け避妊用コンドーム」の販売等のみの場合(皮膚赤外線体温計、耳赤外線体温計等は電子体温計に含まれませんので注意してください。)
高度管理医療機器を扱う場合や、管理医療機器であっても特定保守管理医療機器に該当する医療機器を取り扱う場合は、この届出ではなく、高度管理医療機器等販売(貸与)業の許可が必要です。
申請書等
管理医療機器販売業届出書
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このページに関するお問い合わせ
保健予防課 生活衛生グループ
〒491-0867 愛知県一宮市古金町1丁目3番地 一宮市保健所1階
電話:0586-52-3855 ファクス:0586-24-9388
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