駐車場法に係る届出

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ページID 1008123  更新日 2024年4月24日 印刷 

(注)案内図等、地図の使用に係る注意

  • 官公庁等で販売している著作権の問題のないものを御利用下さい。一宮市の図面販売については下記をご覧ください。
  • ゼンリン等の市販されている住宅地図を使用の場合には、下記の発行元の利用条件等を御確認下さい。
書類の説明

路外駐車場設置(変更)届出書

  • 都市計画区域内で、路外駐車場管理者が次の3条件にあてはまる駐車場を設置するときに、あらかじめ届け出る必要があります。既に届け出てある事項を変更しようとするときも、同様です。
  1. 一般公共の用に供する駐車場である。
  2. 自動車の駐車の用に供する部分(駐車マス)の面積が500平方メートル以上。
  3. 利用者から駐車料金を徴収する。
  • 上記条件に該当する駐車場のうち、『高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法)』における特定路外駐車場であるもの(他の施設に附属する駐車場ではないもの、または建築物である駐車場ではないもの)については、路外駐車場設置(変更)届出書に第2号様式(第7条第2項関係)を添付する必要があります。
  • 届出の時期は、路外駐車場の新たな建設又は既存の駐車場の路外駐車場への用途変更にあたっては、それぞれの建設工事又は用途変更に関する工事の着手前に、届出事項の変更にあたっては、その変更をしようとするときです。
  • 届出書に付する添付書類については、下記の必要添付書類一覧表をご覧ください。

路外駐車場管理規程(変更)届出書

  • 路外駐車場管理者が、上記路外駐車場を開設するときに、運営の基本となる管理規程を定め、供用開始後10日以内に届け出る必要があります。既に届け出てある事項を変更しようとするときも、同様です。

(注)長期滞留車の取り扱いを盛り込んだ「管理規程(例)」が策定されました。詳しくは下記国土交通省ウエブサイトの「駐車場管理規程例の策定について」をご覧下さい。

路外駐車場休止(再開)届出書

  • 路外駐車場管理者が、路外駐車場の全部又は一部の供用を休止したときに、10日以内に届け出る必要があります。休止していた路外駐車場を再開するときも、同様です。

路外駐車場廃止届出書

  • 路外駐車場管理者が、路外駐車場の供用を廃止したときに、10日以内に届け出る必要があります。

(注)各種届出書は、添付図面を添えて正副2部提出してください。受理印を押して1部返却いたします。

書式サイズ
A4縦
書類記入上の注意
記載例(設置(変更)、管理規程、管理規程変更、休止、廃止、特殊装置設置計画書、技術基準チェックリスト、第2号様式(バリアフリー新法))をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

都市計画課 都市計画・広域事業グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎8階
電話:0586-28-8632 ファクス:0586-73-9218
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。