測量法に係る申請
ページID 1008124 更新日 2023年6月12日 印刷
(注)案内図等、地図の使用に係る注意
- 官公庁等で販売している著作権の問題のないものを御利用下さい。一宮市の図面販売については下記をご覧ください。
- ゼンリン等の市販されている住宅地図を使用の場合には、下記の発行元の利用条件等を御確認下さい。
- 書類の説明
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- 一宮市の測量成果(地図)の内容の一部又は全部を別の製品等に利用しようとする場合、測量法第43条及び第44条の規定により一宮市長の複製又は使用の承認が必要になります。
- 承認の必要性や種類の判断につきましては、国土地理院ウェブサイトの申請から承認までの流れを、承認の取扱い基準につきましては、下記の承認取扱要領をご参照ください。(注:測量法第29条を第43条に、第30条を第44条に読み替えてご参照ください。)
- 利用内容によっては承認出来ない場合があります。下記国土地理院ウェブサイトをご参照ください。
測量成果の複製に該当する利用例
- 紙地図又は空中写真をコピー、スキャン等の測量(地図調製)ではない行為で複製したものを基図として、情報の削除若しくは独自情報の付加する
- ラスターデータ(電子地形図)をGISの背景図等に利用する
- ベクトルデータ等(国土基本情報等)のデータ等をそのまま組み入れ地図データ等を作成する
- 複製承認済みの成果品を複製する場合(地図の調整を行わないこと)
測量成果の使用に該当する利用例
- 紙地図を調製(スクライブやトレース)し直して、別種の地図を作成する
- ベクトルデータ等(国土基本情報等)を調製して紙地図等を作成する
- ベクトルデータ等(国土基本情報等)のデータを直接加工してGISの背景図等に利用する
- 空中写真をオルソ化する
- 測量等によって得たデータ等を付加し、独創性のある主題図(地質図等)を作成する
- 立体的な地図を作成する
- 複製の承認を得て作成された複製品を調製して別種の地図を作成する
(注)一宮市は、測量法第42条第3項の規定に基づき、測量成果(都市計画基本図S=2,500分の1(紙))の複製又は使用承認の申請の受理に関する事務を国土地理院に委託しました。これに伴い、下記からも申請が可能になりましたので、ご利用下さい。
- 書式サイズ
- A4縦
- 書類記入上の注意
- 記載例( 複製、 使用 )をご覧ください。
- 国土地理院ウェブサイト(外部リンク)
- 国土地理院 申請から承認までの流れ(外部リンク)
- 承認取扱要領(外部リンク)
- 承認出来ない場合(外部リンク)
- 国土地理院 測量成果ワンストップサービスサイト(外部リンク)
申請書等
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このページに関するお問い合わせ
都市計画課 都市計画・広域事業グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎8階
電話:0586-28-8632 ファクス:0586-73-9218
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。