一宮市立地適正化計画に係る届出

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID 1029238  更新日 令和6年4月11日 印刷 

(注)案内図等、地図の使用に係る注意

  • 著作権の問題のないものを御利用下さい。一宮市の図面販売については下記をご覧ください。
  • ゼンリン等の市販されている住宅地図を使用の場合には、下記の発行元の利用条件等を御確認下さい。

都市機能誘導区域内外における行為の届出

届出概要

都市再生特別措置法第108条第1項の届出

  • 都市機能誘導区域外において、誘導施設の開発・建築行為等を行おうとする場合に届出が必要になります。
  • 届出期間は、工事着手の30日前までとなっています。なお、開発許可申請及び建築確認申請等に先行して届出することが望ましいとされています。
  • 届出の対象となる行為を行おうとする場合は、事業を検討する早い段階からご相談ください。

都市再生特別措置法第108条の2第1項の届出

  • 都市機能誘導区域内において、誘導施設を休止し、または廃止しようとする場合に届出が必要になります。
  • 届出期間は、誘導施設を休止し、または廃止しようとする30日前までとなっています。

 

届出方法
  • 専用フォームによる電子申請
  • 紙媒体による届出

    (注1)届出書類は、届出書及び届出の手引きP8に記載してあります添付図書を付けたものを2部提出してください。受理印を押して1部返却します。
    (注2)添付図について、届出の手引きに記載の縮尺により難い場合は、担当までご相談ください。

    (注3)書類サイズはA4縦としてください。

書類記入上の注意
記載例をご覧ください

居住誘導区域外における行為の届出

届出概要

都市再生特別措置法第88条第1項の届出

  • 居住誘導区域外において、対象となる開発・建築行為等を行おうとする場合に届出が必要になります。
  • 届出期間は、工事着手の30日前までとなっています。なお、開発許可申請及び建築確認申請等に先行して届出することが望ましいとされています。
  • 届出の対象となる行為を行おうとする場合は、事業を検討する早い段階からご相談ください。
届出方法
  • 専用フォームによる電子申請
  • 紙媒体による届出

    (注1)届出書類は、届出書及び届出の手引きP14に記載してあります添付図書を付けたものを2部提出してください。受理印を押して1部返却します。
    (注2)添付図について、届出の手引きに記載の縮尺により難い場合は、担当までご相談ください。

    (注3)書類サイズはA4縦としてください。

書類記入上の注意
記載例をご覧ください

申請書等

PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)
       

このページに関するお問い合わせ

都市計画課 都市計画・広域事業グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎8階
電話:0586-28-8632 ファクス:0586-73-9218
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。