低未利用土地等確認書の発行
ページID 1040453 更新日 2023年5月15日 印刷
低未利用土地等の適切な利用・管理を促進するための特例措置
土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、令和2年度税制改正において、低未利用土地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。
この特例措置は、一定の要件(※)を満たす譲渡価格が500万円(令和5年1月1日以降に譲渡した土地で市街化区域内等にある場合は800万円)以下の低未利用土地等(※)の譲渡をした場合に、長期譲渡所得から100万円を控除するものです。
対象となる主な要件
(1)令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に譲渡した土地であること。
(2)譲渡した者が個人であること。
(3)譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。
(4)低未利用土地等の譲渡であること。
(5)譲渡後の土地の利用方法等(※)。
※要件、低未利用土地等、利用方法等の詳細については、下記国土交通省ウエブサイトをご覧ください。
低未利用土地等確認書について
- 書類の説明
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- 本特例を受けるためには確定申告の際に、必要な書類を管轄の税務署へ提出する必要があります。
- 一宮市では、確定申告で必要な書類のうち「低未利用土地等確認書」を交付します。以下の申請書類一式を都市計画課へご提出ください。
申請書類
1.低未利用土地等確認申請書(別記様式1-1)
2.売買契約書の写し
3.以下のいずれかの書類
(1)空き地・空き家バンクへの登録が確認できる書類
(2)宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
(3)電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類
(中止日が売買契約よりも1カ月以上前であること)
【上記(1)~(3)のいずれも提出できない場合】
(4)別記様式1-2
4.以下のいずれかの書類
(1)別記様式2-1(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)
(2)別記様式2-2(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)
【上記(1),(2)のいずれも提出できない場合】
(3)別記様式3(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)
5.申請の土地等に係る登記事項証明書の写し(3カ月以内のもの)
6.現在の土地の状況が分かる書類
(1)位置図 縮尺1/2500以上(申請する土地の境界を明記)
(2)公図の写し(申請する土地の境界を明記)
(3)2方向以上からの写真
(4)状況に応じてその他書類を求める場合がございます。
7.委任状(代理人が手続きされる場合。形式は問いません。)
- 備考
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- 申請書は、正副2部提出してください。
- 確認書発行まで、1~2週間いただく場合がございます。
(注)案内図等、地図の使用に係る注意
- 官公庁等で販売している著作権の問題のないものを御利用下さい。一宮市の図面販売については下記をご覧ください。
- ゼンリン等の市販されている住宅地図を使用の場合には、下記の発行元の利用条件等を御確認下さい。
申請書等
低未利用土地等確認書 申請書の様式(令和5年4月3日改正)
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別記様式1-1 低未利用土地等確認申請書兼確認書 (Word 46.0KB)
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別記様式1-2 低未利用土地等の譲渡前の利用について(宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを確認する場合) (Word 42.0KB)
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別記様式2-1 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合) (Word 47.0KB)
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別記様式2-2 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合) (Word 44.0KB)
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別記様式3 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合) (Word 43.5KB)
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このページに関するお問い合わせ
都市計画課 都市計画・広域事業グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎8階
電話:0586-28-8632 ファクス:0586-73-9218
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