建築行為等の制限について

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ページID 1028375  更新日 2024年4月22日 印刷 

土地区画整理事業の施行地区内における建築行為等の許可

 土地区画整理事業施行中の地区において建築行為等を行おうとする方は、土地区画整理法第76条の規定により、換地処分の公告日までは、一宮市長の許可を得る必要があります。

許可が必要となる
建築行為等
  • 土地の形質の変更
  • 建築物その他の工作物の新築、改築または増築
  • 移動の容易でない物件(重量が5トンを超える物件)の設置または堆積
許可申請書類
  1. 土地区画整理事業施行地区内建築行為等許可申請書
  2. 添付書類
    • 付近見取図
    • 配置図
    • 平面図(建築物その他の工作物の新築、改築又は増築の場合)
    • 立面図(建築物その他の工作物の新築、改築又は増築の場合)
    • 縦横断面図(土地の形質の変更、移動の容易でない物件の設置又は堆積の場合)
    • 仮換地ブロック図(仮換地指定後のみ)

添付書類の詳細については、添付書類一覧表をご確認ください。

提出先
区画整理課(一宮市役所本庁舎8階)
その他
  • 許可申請書類は2部提出してください。

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このページに関するお問い合わせ

区画整理課 事業・補償グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎8階
電話:0586-28-8618 ファクス:0586-73-9218
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。