道路・交通 よくある質問
ページID 1006415 更新日 2025年1月6日 印刷
質問車検切れの自動車を検査場まで運行するための臨時運行許可の取り方を教えてください。
回答
車検の切れた自動車を検査場まで運行するためには、臨時運行許可をとる必要があります。手続きの場所は本庁舎3階市民税課です。必要なものは車検証、自賠責保険証、申請者の本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)です。手数料は750円になります。申請受付は、使用する当日又は前日(いずれも土日祝日を除く)のみです。
※なお、自賠責保険証は、書面の証明書(原本)が必要となります。電子証明書(pdf証明書)および電子証明書を印刷した書類では受付出来ませんので、ご注意ください。
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