軽自動車税 よくある質問
ページID 1006983 更新日 2019年10月21日 印刷
質問軽自動車をほかの人に譲ったのに、軽自動車税(種別割)の納税通知書が届いたのですが。
回答
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在の軽自動車の所有者に課税されます。したがって、4月2日以降に名義変更をしてもその年の軽自動車税(種別割)はあなたにかかります。また、3月末までにほかの人に譲ったとしても、名義変更の手続きが済んでいなければ、あなたに課税されることとなります。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
市民税課 税制・諸税グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎3階
電話:0586-28-8962 ファクス:0586-23-6561
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。