環境  よくある質問

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ページID 1006243  更新日 平成28年1月29日 印刷 

質問土壌汚染が分かった場合はどうすればよいですか。

回答

土壌汚染対策法により、有害物質を取り扱っていた工場を廃止する場合や、工場跡地などで土壌汚染が起因して人の健康へ被害を及ぼすおそれのある場合には、土地の所有者等がその汚染の状況を調査することになります。この調査で土に含まれている有害物質が基準を超えていることがわかった場合は、一宮市がその土地を要措置区域、又は形質変更時要届出区域に指定し、台帳をつくってその情報を公開します。要措置区域では、汚染原因者(汚染原因者などが不明の場合は土地所有者)が汚染された土をきれいな土で覆ったり、封じ込めたり、浄化するなどの対策をとる必要があります。詳しくは市環境保全課(0586-45-7185)にご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

環境保全課 公害規制・監視グループ
〒491-0201 愛知県一宮市奥町字六丁山8番地 衛生処理場
電話:0586-45-7185 ファクス:0586-45-7187
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。