土壌汚染に関する規制について

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ページID 1001836  更新日 2022年12月20日 印刷 

 土壌汚染対策法では、土壌汚染を見つけ(調査のきっかけ及び方法)、公に知らせ(区域の指定及び公示)、健康被害が生じるおそれがある土地は汚染の除去等の措置を行い、健康被害が生じないような形で管理していく(形質変更時及び搬出時の事前届出等)しくみが定められています。
 この法律によって、有害物質を取り扱っていた工場を廃止する場合や、工場跡地などで土壌汚染のおそれが高く人の健康へ被害を及ぼすおそれのある場合には、土地の所有者等がその汚染の状況を調査することになります。調査の結果、土壌汚染が判明した場合には、市がその土地を要措置区域や形質変更時要届出区域に指定し、その情報を公表します。
 また、要措置区域に指定された場合には、土地の所有者等は、汚染された土壌の除去、封じ込め、浄化などの対策を講じる必要があります。形質変更時要届出区域に指定された場合には、土地の形質の変更(宅地造成、土地の掘削、土壌の採取等)を行う際に、事前に届け出る必要があります。

1 要措置区域等の指定状況

2 提出書類様式

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