選挙 よくある質問
ページID 1007741 更新日 2018年3月13日 印刷
質問選挙人名簿は閲覧できますか。
回答
選挙人名簿は、次のような場合に限り、抄本の閲覧ができます。営利目的や不当な目的による閲覧はできません。
- 特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認するために閲覧する場合
- 公職の候補者等、政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む)を行うために閲覧する場合
- 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合
なお、選挙期日の公示または告示の日から選挙期日の5日後までの間は閲覧できません。詳しくは選挙管理委員会事務局へお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
行政課 選挙グループ(選挙管理委員会事務局)
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