選挙権と被選挙権

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ページID 1004520  更新日 2021年3月4日 印刷 

1 選挙権・被選挙権

 選挙権(選挙で選ぶ権利)、被選挙権(選挙に立候補する権利)を有するのは、選挙ごとに以下の要件を満たした人です。

衆議院議員選挙

  • 選挙権:満18歳以上の日本国民
  • 被選挙権:満25歳以上の日本国民

参議院議員選挙

  • 選挙権:満18歳以上の日本国民
  • 被選挙権:満30歳以上の日本国民

愛知県知事選挙

  • 選挙権:満18歳以上の日本国民で、3カ月以上引き続き一宮市の区域内に住所を有する人(県内の他の市町村に住所を移転した場合でも、引き続き選挙権がある場合があります。)
  • 被選挙権:満30歳以上の日本国民

愛知県議会議員選挙

  • 選挙権:満18歳以上の日本国民で、3カ月以上引き続き一宮市の区域内に住所を有する人(県内の他の市町村に住所を移転した場合でも、引き続き選挙権がある場合があります。)
  • 被選挙権:満25歳以上の日本国民で、愛知県議会議員の選挙権を有する人

一宮市長選挙

  • 選挙権:満18歳以上の日本国民で、3カ月以上引き続き一宮市の区域内に住所を有する人
  • 被選挙権:満25歳以上の日本国民

一宮市議会議員選挙

  • 選挙権:満18歳以上の日本国民で、3カ月以上引き続き一宮市の区域内に住所を有する人
  • 被選挙権:満25歳以上の日本国民で、一宮市議会議員選挙の選挙権を有する人

ただし、上記に該当する人であっても、次のような人には選挙権・被選挙権はありません。

  1. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの人
  2. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの人(執行猶予中の人を除く)
  3. 公職にある間に犯した収賄罪またはいわゆるあっせん利得罪により刑に処せられ、その執行を終わりもしくはその執行の免除を受けた人で、刑の執行を終わった日もしくは執行の免除を受けた日から5年を経過しない人またはその刑の執行猶予中の人
  4. 選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の人
  5. 公職選挙法および政治資金規正法の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、選挙権・被選挙権を停止されている人

2 選挙人名簿

 一宮市選挙管理委員会が、住民基本台帳に基づいて選挙権のある人を名簿に登録します。この名簿を選挙人名簿といいます。
 たとえ選挙権があっても、選挙人名簿に載っていない人は投票できません。
 選挙人名簿への登録には、年4回行う定時登録と、選挙のつど行う選挙時登録があります。

  1. 定時登録
     毎年3月、6月、9月、12月の各月1日を基準日とし、基準日までに年齢が18歳に達しており、一宮市の住民基本台帳に記録されてから、3カ月以上経過された人を各月1日(1日が土日祝日の場合は翌開庁日)に登録します。
  2. 選挙時登録
     選挙のつど基準日および登録日を定めて登録します。
     一般的には、選挙期日(投票日)の告示(公示)日の前日を基準日とし、基準日までに一宮市の住民基本台帳に記録されてから、3カ月以上経過された人で、選挙期日までに年齢が18歳に達する人を、基準日と同じ日に登録します。
  3. 抹消
    選挙人名簿に登録されている人が次の事項に該当する場合には、名簿から抹消されます。
    (1)死亡した場合。または日本国籍を失った場合
    (2)一宮市の区域内に住所を有しなくなった日後4カ月を経過したとき
    (3)登録の際に登録されるべき人でなかったとき(誤って登録された人であったとき)

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このページに関するお問い合わせ

行政課 選挙グループ(選挙管理委員会事務局)
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎5階
電話:0586-28-8958 ファクス:0586-73-9127
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。