事業所税  よくある質問

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID 1007063  更新日 2016年1月26日 印刷 

質問事務所などの貸しビル業を営んでいるビルの所有者ですが、事業所税がかかるのですか。

回答

事業所税は、事業所等において事業を行う者に課税することとしていますが、貸しビルの貸室部分については所有者ではなく、当該貸室を借りて事業を行うものに課税されるものです。しかし、所有者の方には家屋貸付申告書をご提出いただく場合があります。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)
       

このページに関するお問い合わせ

市民税課 税制・諸税グループ(法人市民税・事業所税・たばこ税・入湯税担当)
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎3階
電話:0586-28-9150 ファクス:0586-23-6561
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。